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昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月8日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの委任から寄託あたりまでを解
説しました。

 昨日の講義のテーマは、いずれも出題頻度としては
どちらかといえば低いものばかりではあります。

 ただ、いくつか細かな改正があった部分ではあるの
で、条文はきちんと確認しておくべきです。

 その際、でるトコもしっかり活用してください。

 そして、サッと復習をしたら、むしろ売買や賃貸借
の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、
将来に向かってのみその効力を生ずる(平30-19-エ)。

Q2
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q3
 請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償
して、契約を解除することができる(平25-19-ウ)。

Q4 
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

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A1 誤り

 請負契約について誤りです。

 請負契約を解除したときは、原則どおり、初めにさ
かのぼって無効となります。

 一方、委任契約の解除は、設問にあるとおり、将来
に向かってのみ、その効力を生じます(民法652条、
620条)。


A2 誤り

 いずれも不要式の契約なので、書面ですることを要
しません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法641条を確認しておきましょう。


A4 誤り

 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法
597条3項)。

 ですので、当事者のいずれか一方の死亡により終了
するというのは誤りです。

 これは、絶対に間違えたくない定番の知識ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、先日、緊急事態宣言が出されましたね。

 対象地域、そうでない地域を問わず、我々国民の一
人一人が意識を高めてこの状況を乗り切りたいですね。

 色々と大変ではありますが、決して焦らないことが
大事だと思っています。

 お互い、頑張って乗り切っていきましょう!

 そして、合格という目標に向かって、やるべきこと
を粛々とこなしていきましょう。

 それでは、また更新します。





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