SSブログ

一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回も引き続き不動産登記法の総論分野です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士等の資格者代理人が申請人を代理して登記
を申請する場合において、登記官がその司法書士から
申請人が登記義務者本人であることを確認するために
必要な情報の提供を受け、かつ、登記官がその内容を
相当と認めるときは、事前通知の手続をとることを要
しない(不動産登記法23条4項)。


 登記識別情報を提供できないときの事前通知の省略
に関する内容ですね。

 司法書士等による本人確認情報の提供のほか、公証
人の認証による場合もあったことを確認しておいてく
ださい。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は書面を送
付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実であ
る旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-
イ)。

Q2
 日本国内に住所を有する登記義務者に対して登記官
が事前通知を発送した日から2週間以内に、当該登記
義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされな
かったときは、申請は却下される(平23-13-ア)。

Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 最後の部分が誤りです。

 オンラインで登記を申請した場合、事前通知に対す
る申出もオンラインでします。

 なお、事前通知そのものは、オンライン申請の場合
でも書面で送付されます。

 この点もよく確認しておいてください。


A2 正しい

 そのとおりです。

 事前通知の申出期間内に申出がなければ、登記の申
請は却下されます(不動産登記法25条10号)。


A3 誤り

 この設問は、前住所通知に関するものです。

 前住所通知に対し異議の申出があったときは、他に
却下事由がある場合を除いて、登記官は、その者の申
請権限の有無を調査します。

 異議の申出により当然に却下するのではありません。

 気をつけましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問のように法定代理人が申請するときは、その本
人確認情報は、法定代理人のものを提供します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 事前通知関連の問題は、最近、丸々1問という形で
はちょっと出題の間隔が空いていますね。

 気をつけておいたほうがいいかもしれません。

 総論分野での得点は、午後の部の択一の突破のため
に必須といっても過言ではありません。

 対策としては、テキストをしっかりと読み込み、な
かなか頭に残りにくいところをよくチェックしてひた
すらその部分を繰り返すことです。

 頑張ってください。

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 地道な作業の繰り返しこそが力になります。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。