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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]




 おはようございます!

 昨日、4月13日(月)は民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、第三者のためにする契約、
契約の成立、同時履行の抗弁、契約の解除、債務不履
行などを解説しました。

 今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。

 このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。

 何回も言っていますが、こういうところこそ、講座
に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。

 そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。

 では、過去問です。

 一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問など)

Q1
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q2
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

Q3
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)

Q4
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまで
の間に、債務者が債務の本旨に従った履行をしたとき
は、解除権は消滅します(大判大6.7.10)。

 
 したがって、設問の解除は無効です。


A2 誤り

 前半の記述は正しいですが、後半の記述が誤りです。

 買主も、土地の返還に当たり、引渡しの時からの使
用利益に相当する額の返還を要します(最判昭
34.9.22)。



A3

 4月3日に成立します。

 契約の成立時期に関する特則は存在しませんので、
意思表示の到達
主義の原則どおりの結論となります
(民法97条1項)。



A4

 債務者の帰責事由は不要です。

 契約の解除の制度趣旨は、債務の履行を得られなかっ
た債権者を
契約の拘束力から解放することにあります。

 このため、契約の解除に債務者の帰責事由を要しな
いものとされ
ています。

 この点、債務不履行による損害賠償を請求する場合、
債務者の帰
責事由を要することとよく比較しておいて
ください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 このほか、大事な知識として、債務者の履行遅滞中
の履行不能に関する民法413条の2第1項があります。

 受領遅滞の場合の第2項とともに、ぜひ確認してお
いて欲しいと思います。

 また、講義でもお伝えしましたが、次回の講義を受
けるに当たり、テキスト第1巻で解説した債権譲渡の
対抗要件をよく復習しておいてください。

 では、今週も1週間頑張っていきましょう!

 また更新します。




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