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1年コース民法第4回、5回の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続きまして、今日の講義のポイントを
列挙しておきます。

 通常のスケジュールであれば、今日は、1年コース
のみなさんの民法第4回目と5回目の講義です。

 まずは、前回までの講義の内容のうち、自分にとっ
て曖昧だったところを振り返りましょう。

 この作業は、必ず守るようにしてください。

 これが大切ですからね。

 まずはその点から始める、そういうリズムを身に付
けていきましょう。

 では、第4回目の講義からです。

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 第4回目は、オートマテキスト1の第8版、P99あ
たりからかなと思います。

1 人的担保

 ここでは、物上保証という言葉の意味。

 そして、保証人と物上保証人の違い、特にどちらの
方が責任が重たいか。

 このあたりをある程度理解できればいいでしょう。

2 債権者代位権、詐害行為取消請求

 ここは、まずは何のための制度かという点ですね。 

 強制執行の前提として、債務者の責任財産を充実さ
せること。

 これらを前提に、テキストの事例をベースに解説の
内容を確認しておいてください。

 詳細は、また第3巻で解説します。

3 債権譲渡

 債権譲渡の対抗要件の基本、今のうちにある程度理
解しておいて欲しいと思います。

 なかなかボリュームのある内容でもありますし、第
4回目の講義の中では一番大事といっていいでしょう。

4 債権の消滅事由と相殺

 ここは、今のところ、サラッと読み流すくらいで十
分でしょう。

 第3巻で詳しく学習すれば十分です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


一日一論点・民事執行法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 みなさん、日々の学習のリズムは守ることができて
いますか?

 どんなときでも、ペースを守ることが大切です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法182条

 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しているので、より
正確なところは六法で確認してください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の開始決定に対する執行異議の申
立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存
在又は消滅を理由とすることができる(平9-6-2)。

Q2
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q3
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

Q4
 担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。

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