1年コース民法第4回、5回の講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝の記事に続きまして、今日の講義のポイントを
列挙しておきます。
通常のスケジュールであれば、今日は、1年コース
のみなさんの民法第4回目と5回目の講義です。
まずは、前回までの講義の内容のうち、自分にとっ
て曖昧だったところを振り返りましょう。
この作業は、必ず守るようにしてください。
これが大切ですからね。
まずはその点から始める、そういうリズムを身に付
けていきましょう。
では、第4回目の講義からです。
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第4回目は、オートマテキスト1の第8版、P99あ
たりからかなと思います。
1 人的担保
ここでは、物上保証という言葉の意味。
そして、保証人と物上保証人の違い、特にどちらの
方が責任が重たいか。
このあたりをある程度理解できればいいでしょう。
2 債権者代位権、詐害行為取消請求
ここは、まずは何のための制度かという点ですね。
強制執行の前提として、債務者の責任財産を充実さ
せること。
これらを前提に、テキストの事例をベースに解説の
内容を確認しておいてください。
詳細は、また第3巻で解説します。
3 債権譲渡
債権譲渡の対抗要件の基本、今のうちにある程度理
解しておいて欲しいと思います。
なかなかボリュームのある内容でもありますし、第
4回目の講義の中では一番大事といっていいでしょう。
4 債権の消滅事由と相殺
ここは、今のところ、サラッと読み流すくらいで十
分でしょう。
第3巻で詳しく学習すれば十分です。
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2020-04-26 09:39
一日一論点・民事執行法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
みなさん、日々の学習のリズムは守ることができて
いますか?
どんなときでも、ペースを守ることが大切です。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事執行法
民事執行法182条
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又
は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の
所有者は、担保権の不存在又は消滅を理由とすること
ができる。
条文は、一部、カッコ書を省略しているので、より
正確なところは六法で確認してください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
不動産の強制競売の開始決定に対する執行異議の申
立てにおいては、債務名義に表示された請求権の不存
在又は消滅を理由とすることができる(平9-6-2)。
Q2
担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。
Q3
不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。
Q4
担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格
を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をして
いた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産
競売の申立てをした後に限り、当該行為を禁止するこ
とを命ずる保全処分の申立てをすることができる
(平23-7-エ)。
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2020-04-26 07:44