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昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月8日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの委任から寄託あたりまでを解
説しました。

 昨日の講義のテーマは、いずれも出題頻度としては
どちらかといえば低いものばかりではあります。

 ただ、いくつか細かな改正があった部分ではあるの
で、条文はきちんと確認しておくべきです。

 その際、でるトコもしっかり活用してください。

 そして、サッと復習をしたら、むしろ売買や賃貸借
の復習を優先するといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、
将来に向かってのみその効力を生ずる(平30-19-エ)。

Q2
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q3
 請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償
して、契約を解除することができる(平25-19-ウ)。

Q4 
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

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