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2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月19日(日)は、2021年合格目標の1年

コースの民法第1回、第2回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 1年コースのみなさんは、これから本格的に2021
年の本試験に向けて頑張っていくわけです。
 

 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていくことか
ら始める感じですね。

 今年は特殊事情のため、次回からしばらくの間、講
義は休講となってしまいます。

 その間、みなさんはWEBで講義を消化することにな
ります。

 昨日の講義では、その期間にどんな感じで進めてい
けばよいかを、できる限りお伝えしました。


 その時にお渡ししたレジュメのチェックシートをフ
ル活用して、学習を進めておいてください


 本ブログでは、通常どおりの講義のスケジュールに
従って、それぞれの回の講義のポイントなどを書いて
いきます。

 それも参考にしつつ、WEBで講義を消化しておいて
ください。

 では、今回の内容に関する過去問をピックアップし
ておきます。

 以下の過去問は、すでに民法を学習済みの方が復習
のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を
自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定に
より甲動産を譲渡した場合には、Cは、Bが所有者で
あると信じ、かつ、そう信じるについて過失がないと
きであっても、その時点で甲動産を即時取得すること
はできない(平17-9-ウ)。

Q2
 Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。

Q3
 AがBに対して甲動産を貸し渡している場合におい
て、Aが、Fに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fの
ために甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、
Fと不仲であるとして、これを拒絶した。この場合に
は、Fは、甲動産に対する占有を取得しない(平16-
13-エ)。

Q4
 Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから
買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有
することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、
Bの動産甲の占有権は、Aに移転する(平28-9-イ)。

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