民法の改正と不動産登記法について [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
4月といえば、先日の1日よりいよいよ改正民法が
施行されましたね。
そして、それに伴う不動産登記法の通達も出されて
おります。
私も、すでに通達を入手しており、内容をよく確認
しているところです。
2020目標のみなさんには、必要と思われる部分を
まとめて、直前期の講座の中で補足する予定です。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
オンライン申請の方法により登記を申請する場合に
おいて、申請情報と併せて登記事項証明書を提供すべ
きときは、登記事項証明書に代わるべき情報を提供す
ることができる(不動産登記令11条)。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、
登記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送
信を受けるための情報の送信をすることで、登記事
項証明書の提供に代えることができる(平20-27-
イ)。
Q2
代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同
して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び
登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなけ
ればならない(平31-12-ア)。
Q3
電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、
歳入金電子納付システムを利用して納付する方法か、
登録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の
額に相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼
り付けて提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。
Q4
電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了
するまでの間、申請情報及び添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。
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2020-04-03 05:51