SSブログ

民法の改正と不動産登記法について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 4月といえば、先日の1日よりいよいよ改正民法が
施行されましたね。

 そして、それに伴う不動産登記法の通達も出されて
おります。

 私も、すでに通達を入手しており、内容をよく確認
しているところです。

 2020目標のみなさんには、必要と思われる部分を
まとめて、直前期の講座の中で補足する予定です。 

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合に
おいて、申請情報と併せて登記事項証明書を提供すべ
きときは、登記事項証明書に代わるべき情報を提供す
ることができる(不動産登記令11条)。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、
登記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送
信を受けるための情報の送信をすることで、登記事
項証明書の提供に代えることができる(平20-27-
イ)。

Q2
 代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同
して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び
登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなけ
ればならない(平31-12-ア)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、
歳入金電子納付システムを利用して納付する方法か、
登録免許税の納付に係る領収証書又は登録免許税の
額に相当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼
り付けて提出する方法を選択することができる
(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了
するまでの間、申請情報及び添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。