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5月最終日! [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は5月最終日ですね。

 早いもので明日から6月です。

 引き続き、頑張っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会の決議の取消しの訴えは、とても重要なテ
ーマです。

 条文もよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、6月の学習相談の日程を更新しました。

 学習相談は電話でも受け付けていますので、気軽に
利用してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権
が設定されている場合において、3番抵当権を第1順
位、1番抵当権を第3順位とする順位変更をするとき
は、ABCの3人が順位変更の合意をしなければなら
ない(先例昭46.10.4-3230)。



 順位が変わらないBも合意の当事者になる点に注意
ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを
それぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、
乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定の登
記がされている場合において、Cの根抵当権を第1順
位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をすると
きは、Cを登記権利者、Aを登記義務者として順位の
変更の登記を申請することができる(平28-12-ウ)。

Q2
 抵当権の順位の変更の登記がされた後に、さらに順
位の変更をするときは、先にされた順位の変更の登記
をさらに変更する登記を申請しなければならない
(平16-19-4)。

Q3
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、
乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定
の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1
順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位
とする順位の変更の登記がされている場合において、
当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登
記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記
の申請をすることができる(平27-16-エ)。

Q4
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請
する場合には、登記の目的は「何番賃借権変更」とし、
登記原因は「年月日同意」とする(平20-23-エ)。

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昨日の講義のポイント [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、5月28日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの不動産登記法から会社法・商
登法の途中までを振り返りました。

 現時点で、まだ延期後の本試験の日程は発表されて
いません。

 ですが、みなさんは、粛々と準備を続けるのみです。

 この機会に、しっかりと基礎を振り返るということ
で、この期間を大切に使いましょう。

 テキストからしっかり読み返すことが、一番大切で
はないかなと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

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民法から不動産登記法へ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月27日(水)は、20か月コースの不動産登
記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っ
ていきました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義から、添付情報まで
を解説しました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。


 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰の
ものを。

 また、
それは何のために提供するのか、ということ
をよく整理しておいて
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう
場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報はどうか。

 こういったところですね。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住
所を証する情
報は誰のものを提供するのか。

 この点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、しっ
かり読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストを丁寧に読み込む
ことが大
事です。

 では、いつものように過去問ですが、今日は、引き
続き民法の過去問を確認しましょう。


 少し前に学習した遺産分割関連です。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。


Q2
 遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに
相続人となった者が遺産分割を請求したときは、当該
遺産分割協議は、その効力を失う(平15-23-エ)。


Q3
 遺産分割協議によりAがBに債務を負担した場合に
おいて、Aがこれを履行しないときは、Bは、その分
割協議を一方的に解除することはできないが、Aとの
間で合意解除することはできる(平7-21-イ)。


Q4
 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を
得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐
人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたこと
を理由としてこれを取り消すことができない
(平30-22-オ)。


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抵当権から根抵当権へ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月26日(火)は1年コースの民法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で抵当権も終了し、最後のほうは少しだ
け根抵当権を解説しました。

 昨日の範囲では、抵当権の処分の計算や抵当権消滅
請求あたりが特に大事です。

 また、抵当権では、日曜日の講義で解説した内容が
特に中心となります。

 こちらを優先的に復習していってください。

 時間はかかるところなので、少しずつ理解していっ
ていただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有
の甲土地及びその上の乙建物に抵当権が設定され、そ
の旨の登記をした後に、CがBから乙建物を賃借して
使用収益していた。その後、Aの抵当権が実行され、
Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、
買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物
をDに引き渡す必要がない(平30-14-オ)。

Q4
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者(以下、
「抵当建物使用者」という。)が、民法第395条の引
渡しの猶予を認める制度によって建物の引渡しを猶予
される場合には、建物の賃貸人の地位が買受人に承継
されることになるから、抵当建物使用者は、従前の賃
貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受人に対して負
うことになる(平19-16-エ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月25日(月)は、20か月コースのみなさん
の民法の講義でした。

 そして、20か月のみなさんにとっては、昨日の講義
が再開後最初の講義でもありました。

 お疲れさまでした!

 さて、昨日の講義で民法も終わりました。

 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 昨日の講義では、遺言から始まり、遺留分や配偶者
居住権を解説しました。

 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 これら改正後のものは、まだ過去問がありません。

 こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ
たらと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

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昨日の講義の急所と20か月の講義再開! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月24日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 また、1年コースのみなさんにとっては、昨日が、
再開後最初の講義でもありました。

 お疲れさまでした!

 昨日の講義から、抵当権に入りました。

 この抵当権は、司法書士試験では一番といっていい
くらいに重要なテーマです。

 その抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、午前の講義で物上代位、抵当権の
侵害、抵当権の効力の及ぶ範囲を。

 午後の講義では、法定地上権と共同抵当をそれぞれ
解説しました。

 一日で一気に学習したということになりますね。

 いずれも、主に判例の学習が中心となりますが、じっ
くり時間をかけて復習していってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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今日から1年コース再開!と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、今日から講義再開です。

 テキストは、民法2の第8版を使用します。

 改めて頑張っていきましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。


 少し前、会社法の合併を確認しました。

 今回は、組織変更と合併の過去問を確認しましょう。

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(過去問)

Q1
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。

Q2
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q3
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年コースは明日から再開! [一日一論点]



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 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、明日、5月24日(日)
から講義再開です。

 民法の第16回、17回講義です。

 午前と午後の2コマになりますが、改めて頑張って
いきましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 一括申請は、択一でも記述でも重要なテーマですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権
の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設
定の登記は、一の申請情報により申請することができ
る(平29-22-イ)。

Q2
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の
抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登
記の抹消の申請は、一の申請情報によって申請するこ
とができる(平20-16-エ)。

Q3
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、さらにその翌日に乙土地の利害関係人が承諾
したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一
の申請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
を根抵当権の設定者とし、B及びCを根抵当権者とす
る共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、Bと
Cとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁
済を受ける割合につき、各自の被担保債権の割合と異
なる割合による旨の定めをしたときは、当該根抵当権
の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの
登記は、一の申請情報によって申請することができる
(平31-21-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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講義再開、お疲れさまでした! [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月21日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。

 そして、昨日が再開後最初の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は久しぶりの講義で、終わった後は、私もどこ
となく心地よい疲れを感じたところではあります。

 それよりも、直前期のみなさんは、今年の本試験の
ことが気がかりですよね。

 昨日の時点でも、まだ延期後の日程は発表されてお
りません。

 ただ、こんな想定外の状況ではありますが、ここは
上手く気持ちを前に向けていくしかありません。

 むしろ、その分準備期間が確保できて、これで今年
の合格もまた一歩近づいたぞ。

 それくらいの気構えをもつことが大事だと思います。

 こうなった以上は、この状況を自分に有利に有利な
方向へと持っていきましょう。

 では、過去問です。

 今回は、先日、1年コースのみなさんが学習した共
有に関する過去問をピックアップします。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけとして役立て
てください。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

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