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民法・物権編から債権編へ [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月1日(水)は、民法の講義でした。

 また、昨日が4月最初の講義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ債権編に入りました。

 昨日の講義では、売買と賃貸借の途中までを解説
しました。

 売買では、主に担保責任が重要ですがが、ここは、
改正で大きく変わったところです。

 もちろん、過去問がまだありませんので、こうい
うところこそ、でるトコをフル活用してください。

 まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行
の追完請求権の内容、代金減額請求の内容を整理し
ていってください。

 また、この機会に、テキスト第1巻の基本編で解
説をした契約の解除と損害賠償もよく復習しておく
といいですね。

 賃貸借については、次回に引き続きとなりますが、
昨日までの内容をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 売買についてはでるトコで復習していただくとし
て、ここでは前回の譲渡担保を中心に取り上げます。

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(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、
債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲
渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と
引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張
することができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担
保権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債
権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲
渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地
を第三者に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、
当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しな
い場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権
を当該第三者に対抗することができない
(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動
産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定
した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、
譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債
権とする留置権を主張することができない
(平26-15-オ)。

Q4
 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と
賃借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係に立つ
(平21-18-ア)。

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