民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
おはようございます!
昨日、4月13日(月)は民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、第三者のためにする契約、
契約の成立、同時履行の抗弁、契約の解除、債務不履
行などを解説しました。
今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。
このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。
何回も言っていますが、こういうところこそ、講座
に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。
そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。
では、過去問です。
一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。
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昨日、4月13日(月)は民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、第三者のためにする契約、
契約の成立、同時履行の抗弁、契約の解除、債務不履
行などを解説しました。
今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。
このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。
何回も言っていますが、こういうところこそ、講座
に付属の問題集「でるトコ」をフル活用して欲しいと
思います。
そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。
では、過去問です。
一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。
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(過去問など)
Q1
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。
Q2
土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。
Q3
AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)
Q4
債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)
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2020-04-14 05:36