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1年コース・民法第3回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 みなさん、お疲れさまです。

 本日、2回目の更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、2021目標
の1年コースのみなさんの民法第3回目の講義です。

 この休講期間中、通常のスケジュールに合わせて、
その日の講義のポイントを簡単に書いていきます。

 それを参考に、講義を消化しておいてください。

 過去問に関しては、翌日の朝の更新の際の記事でい
つものように書いていきます。

 1年コースのみなさんの場合、総則編に入るまでは、
ひたすらテキストを読むことに集中しましょう。

 さて、みなさんは、講義を消化する前に、必ず前回
の第1回、第2回の内容を振り返りましょう。

 そして、その内容のうち、自分がよくわかりにくかっ
た部分だけを振り返ってください。

 この際も、100%理解する必要はなく、こういう内
容だったなくらいの感覚でよいでしょう。

 先に進む前に、もう一度上書きしておくことが大事です。

 このように、今後も、前回までの内容を振り返ってから
講義を受講することを心がけてください。

 少し前置きが長くなりましたが、以下、第3回目の講義
のポイントをざっと列挙しておきます。

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続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



   復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月20日(月)は、20か月コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから連帯債務を中心に
解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいですね。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
かなと思います。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

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(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

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