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1年コース・民法第3回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 みなさん、お疲れさまです。

 本日、2回目の更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、2021目標
の1年コースのみなさんの民法第3回目の講義です。

 この休講期間中、通常のスケジュールに合わせて、
その日の講義のポイントを簡単に書いていきます。

 それを参考に、講義を消化しておいてください。

 過去問に関しては、翌日の朝の更新の際の記事でい
つものように書いていきます。

 1年コースのみなさんの場合、総則編に入るまでは、
ひたすらテキストを読むことに集中しましょう。

 さて、みなさんは、講義を消化する前に、必ず前回
の第1回、第2回の内容を振り返りましょう。

 そして、その内容のうち、自分がよくわかりにくかっ
た部分だけを振り返ってください。

 この際も、100%理解する必要はなく、こういう内
容だったなくらいの感覚でよいでしょう。

 先に進む前に、もう一度上書きしておくことが大事です。

 このように、今後も、前回までの内容を振り返ってから
講義を受講することを心がけてください。

 少し前置きが長くなりましたが、以下、第3回目の講義
のポイントをざっと列挙しておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 第3回目の講義は、オートマ民法1の第8版、P70
からになるかと思います。

 現状、事例14の錯誤、事例16の取消し、事例17の
取消しによる原状回復については、きちんと理解して
おいて欲しいと思います。

 これらは、基本編が終わった後の総則編でも必要と
なる知識だからです。

 それ以外の部分は、ほとんど第3巻で学習する内容
なので、現状は、気軽に読み進める感じでよいかと思
います。

 とはいえ、事例18の損害賠償の請求に関する民法
415条、事例22、23の契約の解除に関する民法541
条~543条はできる限り理解しておいて欲しいですね。

 あとは、事例25の危険負担という制度はどういう
ものなのか、ということを確認しておいてください。

 また、テキストP97のコラム、不特定物の特定につ
いてもよく読んでおいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 第3回のポイントは、こんなところでしょうか。

 講義が終わったら、改めてひととおり確認をして、
どの部分が自分にとって曖昧だったのか。

 その部分を、もう一度確認するといいですね。

 特に、直近学習する予定の錯誤や取消しの部分が曖
昧だったら、そこを優先的に復習してください。

 では、次回は、4月19日(日)ですね。

 その日は、第4回と第5回の講義です。

 当日、また同じようにポイントを列挙します。

 講義の消化の際の参考にしてください。

 なお、講義の消化は、スケジュールに合わせて行っ
てもいいですし、先に消化してもかまいません。

 最初はあまりやることも多くないので、先に消化し
てもいいでしょうね。

 ただ、その場合でも先ほど書いたとおり、前回まで
の曖昧な部分を振り返ることを忘れないようにしてく
ださい。

 また、先日お渡ししたチェックシートも復習の際に
役立てていただけると嬉しいです。

 長くなりましたが、今回は以上です。

 また更新します。




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