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一日一論点と直前期のみなさんへ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず
登記によって登記される。

・地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記
よって登記される。


 主登記か付記登記かという問題は、試験でもよく出
題されます。

 ただ、ここ近年は出題されていなかった気がするの
で、気をつけたいところですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 転借権の登記の抹消の登記は、付記登記によってす
る(平27-19-イ)。

Q4
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q5
 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記
は、付記登記によってされる(平25-12-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 極度額の変更の登記を申請する場合において、利害
関係人がいるときは、必ず、その者の承諾を証する情
報を提供します。

 そのため、極度額の変更の登記は常に付記登記によっ
て実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 変更登記は、登記上の利害関係人がいない場合は付
記登記。

 登記上の利害関係人がいる場合、その者の承諾を証
する情報を提供すれば付記登記、提供しないときは主
登記により実行されます。 

 Q1の極度額の変更の登記が常に付記登記となるこ
ととよく比較したいですね。


A3 誤り

 権利の抹消の登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 1号仮登記の移転の仮登記は、主登記です。


A5 誤り

 同意の登記は、主登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 オートマのひながた集では、申請情報のひな形とと
もに登記記録例も載っています。

 主登記か付記登記かを確認する場合、オートマひな
がた集もぜひ参考にするといいですね。

 さて、直前期のみなさんで、名古屋校での択一スキ
ルアップ講座を受講いただいている方への告知です。

 本日より、TAC名古屋校も休講期間に入りました。

 みなさんには、こういう場合に備えて、先日の4月
16日(木)の講義の際にこの期間中の学習について、
お伝えはしておきました。

 その際にお渡ししたチェックシートを利用して、がっ
つりと総復習をしておいてください。

 予定どおりであれば、5月14日(木)から講義が再
開となります。

 この期間に、やるべきことをしっかりとこなしてお
いてください。

 先日お伝えしたとおり消化していただければ、かな
り実力もつくはずです。

 頑張ってくださいね。

 現在、大変な状況ではありますが、できる限り、こ
の期間を有効に活用しましょう。

 では、また更新します。




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