20か月コース 第29回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]
お疲れさまです。
今日は、通常のスケジュールのとおりであれば、20
か月コースのみなさんの民法第29回目の講義です。
以下、講義のポイントをざっと列挙しておきます。
WEBの講義で消化する際の参考にしていただけれ
ばと思います。
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29回の講義の範囲は、テキストP215からになるか
と思います。
1 詐害行為取消請求
ここを学習するに当たっては、テキスト第1巻の基
本編の109ページ以下を改めて振り返っておいてくだ
さい。
その上で、民法424条の詐害行為取消請求の要件を
よく理解することが大切です。
これが基本となります。
そして、テキストのいくつかの事例と講義の解説を
元に、じっくりとその内容を学習してください。
転得者が出てくるケースがちょっと複雑ではあるの
で、まずは、受益者に対するものを優先するといいか
と思います。
2 代物弁済
不動産登記法との関係も深いところです。
不動産で代物弁済をした場合に所有権がいつ移転す
るのか、債務消滅の効力はいつ生じるのか。
その点を確認しておいてください。
3 受領権者としての外観を有する者への弁済
ここは、民法478条をしっかりと確認し、その者へ
の弁済が効力を生じる要件を理解しておきましょう。
4 選択債権
少し前に久しぶりに試験でも出題されましたが、復
習の優先度は低めです。
5 第三者による弁済
今回の講義の範囲では、詐害行為取消権に次いで大
事といっていいテーマでしょう。
条文自体は474条のみですが、なかなか中身は濃い
と思います。
テキストの事案を元に、弁済をするについて正当な
利益な利益を有しない者の弁済がどういう場合に有効
となるかを、じっくり整理してください。
6 定型約款
民法改正による新しい制度です。
司法書士試験での出題の可能性は、まだ何とも読め
ません。
個人的には、契約全般の問題が1問出たときに選択
肢の1つか2つで出るくらいかなと思っています。
丸々1問出る可能性は低いように思います。
現状、テキストに記載してある範囲で確認しておけ
ば十分でしょう。
7 不法行為
29回の講義では、不法行為の途中までになると思い
ます。
不法行為は判例が膨大にあるだけに、判例から出題
されると問題が難しくなる傾向にあります。
その反面、試験での出題頻度からすると、あまり深
く立ち入りすぎないことが大事になります。
テキストや過去問、でるトコに出てくる知識をきち
んと学習することで必要十分でしょう。
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以上、民法29回目の講義のポイントでした。
これらを参考に、20か月コースのみなさんは、講義
を消化しておいてください。
では、また更新します。
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2020-04-22 09:27