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20か月コース 第29回目の講義のポイント [司法書士試験・民法]




 お疲れさまです。

 今日は、通常のスケジュールのとおりであれば、20
か月コースのみなさんの民法第29回目の講義です。

 以下、講義のポイントをざっと列挙しておきます。

 WEBの講義で消化する際の参考にしていただけれ
ばと思います。

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 29回の講義の範囲は、テキストP215からになるか
と思います。

1 詐害行為取消請求

 ここを学習するに当たっては、テキスト第1巻の基
本編の109ページ以下を改めて振り返っておいてくだ
さい。

 その上で、民法424条の詐害行為取消請求の要件を
よく理解することが大切です。

 これが基本となります。

 そして、テキストのいくつかの事例と講義の解説を
元に、じっくりとその内容を学習してください。

 転得者が出てくるケースがちょっと複雑ではあるの
で、まずは、受益者に対するものを優先するといいか
と思います。

2 代物弁済

 不動産登記法との関係も深いところです。

 不動産で代物弁済をした場合に所有権がいつ移転す
るのか、債務消滅の効力はいつ生じるのか。

 その点を確認しておいてください。

3 受領権者としての外観を有する者への弁済

 ここは、民法478条をしっかりと確認し、その者へ
の弁済が効力を生じる要件を理解しておきましょう。

4 選択債権

 少し前に久しぶりに試験でも出題されましたが、復
習の優先度は低めです。

5 第三者による弁済

 今回の講義の範囲では、詐害行為取消権に次いで大
事といっていいテーマでしょう。

 条文自体は474条のみですが、なかなか中身は濃い
と思います。

 テキストの事案を元に、弁済をするについて正当な
利益な利益を有しない者の弁済がどういう場合に有効
となるかを、じっくり整理してください。

6 定型約款

 民法改正による新しい制度です。

 司法書士試験での出題の可能性は、まだ何とも読め
ません。

 個人的には、契約全般の問題が1問出たときに選択
肢の1つか2つで出るくらいかなと思っています。

 丸々1問出る可能性は低いように思います。

 現状、テキストに記載してある範囲で確認しておけ
ば十分でしょう。

7 不法行為

 29回の講義では、不法行為の途中までになると思い
ます。

 不法行為は判例が膨大にあるだけに、判例から出題
されると問題が難しくなる傾向にあります。

 その反面、試験での出題頻度からすると、あまり深
く立ち入りすぎないことが大事になります。

 テキストや過去問、でるトコに出てくる知識をきち
んと学習することで必要十分でしょう。

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 以上、民法29回目の講義のポイントでした。

 これらを参考に、20か月コースのみなさんは、講義
を消化しておいてください。

 では、また更新します。




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