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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、20か月コースのみなさんの民法第29回目
の講義のポイントを書きました。

 改めて、29回目の講義の内容を振り返りましょう。

 復習としては、詐害行為取消権と第三者による弁済
が中心となります。

 テキストに記載の事例をもとに、条文をよく確認し
ながらじっくりと理解を深めていってください。

 また、詐害行為取消権に関しては、債権者代位権と
の比較の問題が聞かれることもあります。

 ひととおり復習したら、債権者代位権も改めて振り
返っておくといいと思います。

 また、第三者による弁済ですが、こちらはとにかく
しっかりと条文を確認することが大事です。

 そして、弁済をするについて正当な利益を有しない
第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済をする
ことができません(民法474条2項本文、3項本文)。

 それを軸に、例外をよく理解できるようにしていっ
てください。

 では、過去問です。

 一部、過去問以外の確認問題を含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。


Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 受益者または転得者

 被告は、受益者または転得者です(民法424条の7
第1項)。


A2 できない

 受益者が善意の場合、転得者に対し詐害行為取消請
求をすることはできません。

 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をする
ことができる場合に、転得者にもその請求ができます
(民法424条の5)。

 受益者が善意の場合、債権者は詐害行為取消請求を
することができません(民法424条1項ただし書)。

 結果、転得者にもできないということになります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ま
す(最判平11.6.11)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、
よく出る判例の一つなので、今のうちから結論だけで
も確認しておいてください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 通常のスケジュールに従いますと、次回の第30回目
の講義は、4月27日(月)です。

 その日までに、今回の講義、そしてそれまでの講義
の復習をできる限りこなしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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