SSブログ

民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



   復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月20日(月)は、20か月コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから連帯債務を中心に
解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいですね。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
かなと思います。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。


A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 絶対効を生じるのはQ1の3つだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日の講義では、20か月コースのみなさんに
も、休講期間中の学習について説明しました。

 実は、20か月コースのみなさんの場合、だいぶ講義
も進んでいる関係で、休講期間中の講義はあまり多く
はありません。

 そういうこともあり、この期間中に、これまでの総
復習をしておくといいと思います。

 そのために用意したチェックシートをフル活用して、
この期間を有意義に過ごしてください。

 そして、政府や自治体に協力して、不要不急の外出
を避けましょう。

 今は、我々一人一人が高い意識をもって、この状況
を乗り切っていかないといけませんからね。

 それでまた、講義が再開したときは改めて頑張って
いきましょう!

 休講期間中も、本ブログはこれまでどおりの内容で
更新を続けていきますので、よろしくお願いします。

 では、また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 外出自粛に協力しましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。