ペースを守るということ [司法書士試験]
おはようございます。
今朝の記事に続いての更新です。
今日、4月29日(水)は祝日です。
祝日は講義がもともと休みということも多いですが、
それは置いておくとして。
いつもであれば、水曜日は20か月コースのみなさん
の民法の講義ですね。
先日の記事でも、次回の20か月コースのみなさんの
講義はしばらく期間が空きますよ、とは書きました。
そういう場合でも、今日も講義があるものとして、
今日の予定をこなすことが大事です。
つまり、前回の講義で曖昧だったところを振り返る。
18時30分になったら、いつもの講義のように1時
間刻みで休憩を取りながら、3時間きっちり学習する。
そして、1日の勉強の内容をざっくりと振り返って
から、明日に備えて休む。
こんな具合ですね。
人間というのは、何だかんだと毎日やることが決まっ
ていた方が動きやすいものと思います。
講義が休みだからといって、いつもの時間にダラけ
たりしてしまうと、翌日も「まあいいかな」となりが
ちです。
そうならないためにも、いつもと同じように動くこ
とが大切かなと思います。
私自身も、仕事が休みのときでも朝は早く起きて、
毎日のペースを維持しています。
ぜひ、みなさんも実行してみてください。
今日は、これだけというのもあれなので。
20か月コースのみなさんの前回の講義の内容から、
以下の重要条文をピックアップしておきます。
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2020-04-29 07:17
1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
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昨日は、1年コースのみなさんの第6回目の講義で
したね。
講義は順調に消化できていますでしょうか。
頑張って消化してくださいね。
さて、6回目の講義の中心テーマは無権代理でした。
催告権と取消権の内容と効果は、きちんと整理でき
ているでしょうか。
代理行為の瑕疵、代理権の濫用と復代理については、
条文を丁寧に確認しておいてください。
無権代理と相続に関しては、次回の講義の後にまと
めて復習するといいでしょう。
とりあえずは、第6回の講義で出てきた判例をよく
理解しておいてください。
では、過去問です。
1年コースのみなさんにとっては、まだ過去問は問
題文も長く読み取りにくいかもしれません。
まずは、でるトコをしっかりと活用していっていた
だければと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
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2020-04-29 04:55