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今日は商業登記法の復習 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 先日の一日一論点の会社法では、資本金の額の減少
などを取り上げました。

 今度は、その登記の方です。

 ということで、以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

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