一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、4月30日(木)ですね。
4月の最終日です。
また、今日は予定どおりであれば、直前期のみなさ
んの択一スキルアップ講座の日でもあります。
ですが、一日一論点が直前期のみなさん向けでもあ
りますので、今日は一日一論点で行きます。
スキルアップ講座を受講しているみなさんは、休講
前にお伝えした内容に従って、講義を進めておいてく
ださい。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
・相続を原因として、所有権の移転の仮登記を申請す
ることはできない(先例昭57.2.12-1295)。
・共同根抵当権の設定(請求権)の仮登記を申請する
ことはできない(先例昭47.11.25-4945)。
仮登記は頻出テーマです。
主に、仮登記の可否、添付情報、仮登記に基づく本
登記といったことが聞かれます。
仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有
する第三者の問題も含みますね。
今回は、仮登記の可否に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。
Q2
仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全
の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
同一の不動産について設定された数個の抵当権の順
位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当
権の順位の変更の仮登記は、申請することができる
(平19-23-オ)。
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2020-04-30 05:31