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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、4月30日(木)ですね。

 4月の最終日です。

 また、今日は予定どおりであれば、直前期のみなさ
んの択一スキルアップ講座の日でもあります。

 ですが、一日一論点が直前期のみなさん向けでもあ
りますので、今日は一日一論点で行きます。

 スキルアップ講座を受講しているみなさんは、休講
前にお伝えした内容に従って、講義を進めておいてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

・相続を原因として、所有権の移転の仮登記を申請す
 ることはできない(先例昭57.2.12-1295)。

・共同根抵当権の設定(請求権)の仮登記を申請する
 ことはできない(先例昭47.11.25-4945)。


 仮登記は頻出テーマです。

 主に、仮登記の可否、添付情報、仮登記に基づく本
登記といったことが聞かれます。

 仮登記に基づく本登記では、登記上の利害関係を有
する第三者の問題も含みますね。

 今回は、仮登記の可否に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全
の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

Q4
 同一の不動産について設定された数個の抵当権の順
位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当
権の順位の変更の仮登記は、申請することができる
(平19-23-オ)。

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