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一日一論点 今日から5月! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から5月ですね。

 引き続き、今の状況が拡大しないように、一人一人
が協力していきましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 昨日に引き続き、仮登記です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条2項

 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登
記を申請する場合については、第22条本文の規定は
適用しない。


 22条本文は、共同申請の場合には、登記義務者の登
記識別情報を提供しないといけないとする規定です。

 つまり、仮登記の場合、たとえ仮登記の登記権利者
と登記義務者が共同で申請する場合であっても、登記
識別情報の提供を要しないということですね。

 このほか、共同申請の場合でも登記識別情報の提供
を要しないものとして、何があったか。

 あわせて確認しておくといいですよね。

 以下、仮登記に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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