第11回講義 総則編から物権編へ [司法書士試験・民法]
続いての更新です。
第11回目の講義のポイントを列挙しておきます。
今回の途中から、物権編に入ります。
そこから、テキスト第2巻に切り替わります。
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第11回講義
1 条件・期限
前回の条件・期限の続きです。
条件・期限からは、近年、そこそこ出ているかなと
いう印象です。
条文が基本のところなので、条文は丁寧に読んでお
いてください。
特に、民法130条が大事かなと思います。
最後に期間計算がありますが、基本的なところを理
解しておいてください。
総則編は、以上でおしまいです。
2 物権の基礎
ここから、物権編に入ります。
テキストは、オートマ民法2の第8版です。
物権編は、司法書士試験の民法で一番出題数の多い
テーマです。
20問中9問出題されます。
ここでの得点が一番大事なことはいうまでもありま
せん。
では、講義の内容ですが、公示の原則と公信の原則
は、その内容をよく理解しておきましょう。
3 物権的請求権
物権的請求権は、とても大事なテーマです。
ここは、物権的請求権の相手方に関する判例と費用
負担の問題。
大きく分けて、この2つが学習の中心です。
費用負担の問題は学説が出てきます。
最近、しばらく出題されていないので、今年の本試
験では要注意かなと思っています。
4 一物一権主義、登記請求権
一物一権主義は、平成9年の過去問を基に整理する
といいんじゃないかなと思います。
特に、一物一権主義の例外の事案が大事です。
次に、登記請求権。
まだ不動産登記法を学習していないみなさんには、
ちょっとぼんやりする内容かと思います。
ここは、事例の読み取りがとても大切です。
誰が誰に登記を請求しているのかを図に書いて、
よく読み取ってください。
その上で、それが物権に基づくものか、契約に基づ
くものか。
はたまた、その当事者間に物権変動があったのか。
そこを当てはめていくといいです。
ちなみに、登記請求権も、今年か来年あたりの本試
験では出題されるのではないかと予想しています。
以下、後半に続きます。
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2020-05-10 06:09
民法第10回講義のポイント [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば1年コースの
みなさんの民法第10回目の講義です。
まずは、前回までの内容、自分の曖昧なポイントを
振り返りましょう。
この記事の一番上のリンクを利用していただいても
いいですね。
では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。
講義の消化、復習の参考にしてください。
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第10回講義
今回の講義は、オートマ民法のテキスト1のP295
あたりからかと思います。
P295に書いてあることはサラッとでいいでしょう。
1 錯誤
錯誤も、基本編で少し学習していると思います。
基本編に書いてあることも、もう一度読み返してお
いてください。
そして、動機の錯誤については、どういう場合に取
り消すことができるのか。
表意者に重過失があっても、取り消すことができる
のはどういう場合か。
取消し前の第三者との関係。
以上を、よく整理しておいてください。
2 詐欺・強迫
詐欺と強迫は、セットで学習しましょう。
また、詐欺と強迫も、基本編の記述をよく振り返っ
ておいてください。
そして、第三者による詐欺・強迫の場合、表意者は
その意思表示を取り消すことができるか。
取消し前の第三者との関係。
以上をよく整理しておいてください。
3 取消し後の第三者
先ほどの、詐欺と錯誤で出てきた取消し前の第三者
との対比ですね。
主に、物権編で聞かれますが、取消し後の第三者と
の関係は、対抗関係となること。
そして、この場合、取消原因を問わないこと。
このあたりが重要です。
以下、後半に続きます。
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2020-05-10 06:09
一日一論点・組織再編 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日ですね。
早速、いつもの一日一論点です。
(一日一論点)会社法・組織再編
消滅会社を株式会社とする吸収合併をする場合にお
いて、消滅会社が吸収合併契約を承認するのに株主総
会の特殊決議を要するのは、次の場合である(会社法
309条3項2号)。
1 合併対価の全部または一部が譲渡制限株式等であ
ること
2 消滅会社が公開会社である単一株式発行会社であ
ること
組織再編といえば合併。
改めて、合併の手続を振り返って欲しいと思います。
以下、過去問です。
やたら問題文の長いものもありますが、頑張って急
所をつかんでみてください。
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(過去問)
Q1
吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収
合併消滅会社の債務の一部を承継しないこととするこ
とができる(平24-34-イ)。
Q2
株式会社と株式会社とが新設合併をする場合におい
て、一方の株式会社が他方の株式会社の特別支配会社
であるときは、当該他方の株式会社は、株主総会の決
議によって、新設合併契約の承認を受けることを要し
ない(平31-34-イ)。
Q3
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式
会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社
がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、
B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べ
ることができる(平25-33-エ)。
Q4
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場
合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合
併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株
式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を
引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
い旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存
続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株
主を構成員とする種類株主総会の決議を要する
(平30-34-ウ)。
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2020-05-10 06:07