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昨日の講義の急所と20か月の講義再開! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月24日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 また、1年コースのみなさんにとっては、昨日が、
再開後最初の講義でもありました。

 お疲れさまでした!

 昨日の講義から、抵当権に入りました。

 この抵当権は、司法書士試験では一番といっていい
くらいに重要なテーマです。

 その抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、午前の講義で物上代位、抵当権の
侵害、抵当権の効力の及ぶ範囲を。

 午後の講義では、法定地上権と共同抵当をそれぞれ
解説しました。

 一日で一気に学習したということになりますね。

 いずれも、主に判例の学習が中心となりますが、じっ
くり時間をかけて復習していってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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