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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 少し久しぶりな感じもします。

 直前期のみなさんも、択一スキルアップ講座の消化
は順調でしょうか?

 再開後の講義にも備えておいてください。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 不動産の売主が買主に対して売買代金債権以外の債
を有しているときは、売主は、買主に代位して売買
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請すること
ができる(先例昭24.2.25-389)。


 代位による登記もよく出るテーマですから、この機
会によく復習しておいて欲しいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、
抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、
債務者の住所の変更の登記を単独で申請することがで
きる(平24-15-エ)。

Q2
 不動産の売主が買主に対して当該不動産の売買代金
債権以外の債権を有している場合であっても、売主は、
買主に代位して、当該売買による所有権の移転の登記
を申請することができない(平21-12-イ)。

Q3
 土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者は、
当該賃借権について登記をする旨の特約がなくても、
当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平21-12-ア)。

Q4
 債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。

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