20か月 民法31回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法第31回目の講義です。
前回から少し期間が空きましたが、前回の内容をよ
く振り返ってから、WEBの講義を消化してください。
では、早速、今回の講義のポイントを列挙しておき
ます。
すでに講義を消化済みの方や、学習済みの直前期の
みなさんは復習として利用してください。
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第31回講義
前回の30回の講義の後半から、親族編に入りました。
今回はその続きです。
テキストはP292あたりからかと思います。
1 婚姻障害、婚姻の取消し
ここは、以下の点が特に重要です。
婚姻障害の事由にはどういうものがあったか。
そのうち、誤って受理されたら取り消すことができ
ないものはどれか。
取消権者は誰か。
取消しの効果は遡及するか。
取り消しできる期間に制限のあるものはどれか。
このあたりを中心に整理するといいでしょう。
2 離婚など
離婚は、配偶者の死亡の場合と比較する点も多いで
すね。
氏や相続権の問題が、その代表ですね。
また、氏といえば、子供の氏の点も大事です。
あとは、裁判上の離婚については、裁量棄却という
特殊なものがあります。
簡単にいうと、裁判を始めた原告の勝訴という場合
でも、裁判官の裁量により棄却できるというものです。
3 成年擬制、夫婦の財産関係
成年擬制に関しては、条文を確認すれば十分です。
夫婦の財産関係で大事なのは、761条の日常家事債
務でしょうか。
特に、権限外行為の表見代理に関する判例です。
20か月コースのみなさんの使うテキストでいうと、
民法1のP209のコラムです。
こちらをぜひ参照しておいてください。
以下、後半に続きます。
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2020-05-11 04:56
1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の日曜日は、民法の講義のポイントをまとめま
した。
1年コースのみなさん、順調に講義は消化できてい
るでしょうか?
第10回では、錯誤と詐欺・強迫。
第11回では、解除と登記をはじめとする物権変動と
登記。
これらが特に大事なテーマでした。
なるべく、毎回特に重要なテーマを指摘していきま
すので、復習の際の目安にしてください。
では、過去問です。
今回は、より重要な物権編からピックアップします。
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(過去問)
Q1
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。
Q2
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。
Q3
Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。
Q4
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。
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2020-05-11 04:50