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20か月 民法31回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法第31回目の講義です。

 前回から少し期間が空きましたが、前回の内容をよ
く振り返ってから、WEBの講義を消化してください。

 では、早速、今回の講義のポイントを列挙しておき
ます。

 すでに講義を消化済みの方や、学習済みの直前期の
みなさんは復習として利用してください。

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第31回講義

 前回の30回の講義の後半から、親族編に入りました。

 今回はその続きです。

 テキストはP292あたりからかと思います。

1 婚姻障害、婚姻の取消し

 ここは、以下の点が特に重要です。

 婚姻障害の事由にはどういうものがあったか。

 そのうち、誤って受理されたら取り消すことができ
ないものはどれか。

 取消権者は誰か。

 取消しの効果は遡及するか。

 取り消しできる期間に制限のあるものはどれか。

 このあたりを中心に整理するといいでしょう。

2 離婚など

 離婚は、配偶者の死亡の場合と比較する点も多いで
すね。

 氏や相続権の問題が、その代表ですね。

 また、氏といえば、子供の氏の点も大事です。

 あとは、裁判上の離婚については、裁量棄却という
特殊なものがあります。

 簡単にいうと、裁判を始めた原告の勝訴という場合
でも、裁判官の裁量により棄却できるというものです。

3 成年擬制、夫婦の財産関係

 成年擬制に関しては、条文を確認すれば十分です。

 夫婦の財産関係で大事なのは、761条の日常家事債
務でしょうか。

 特に、権限外行為の表見代理に関する判例です。

 20か月コースのみなさんの使うテキストでいうと、
民法1のP209のコラムです。

 こちらをぜひ参照しておいてください。

 以下、後半に続きます。

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続きはこちら


1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日曜日は、民法の講義のポイントをまとめま
した。

 1年コースのみなさん、順調に講義は消化できてい
るでしょうか?

 第10回では、錯誤と詐欺・強迫。

 第11回では、解除と登記をはじめとする物権変動と
登記。

 これらが特に大事なテーマでした。

 なるべく、毎回特に重要なテーマを指摘していきま
すので、復習の際の目安にしてください。

 では、過去問です。

 今回は、より重要な物権編からピックアップします。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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