20か月 民法31回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法第31回目の講義です。
前回から少し期間が空きましたが、前回の内容をよ
く振り返ってから、WEBの講義を消化してください。
では、早速、今回の講義のポイントを列挙しておき
ます。
すでに講義を消化済みの方や、学習済みの直前期の
みなさんは復習として利用してください。
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第31回講義
前回の30回の講義の後半から、親族編に入りました。
今回はその続きです。
テキストはP292あたりからかと思います。
1 婚姻障害、婚姻の取消し
ここは、以下の点が特に重要です。
婚姻障害の事由にはどういうものがあったか。
そのうち、誤って受理されたら取り消すことができ
ないものはどれか。
取消権者は誰か。
取消しの効果は遡及するか。
取り消しできる期間に制限のあるものはどれか。
このあたりを中心に整理するといいでしょう。
2 離婚など
離婚は、配偶者の死亡の場合と比較する点も多いで
すね。
氏や相続権の問題が、その代表ですね。
また、氏といえば、子供の氏の点も大事です。
あとは、裁判上の離婚については、裁量棄却という
特殊なものがあります。
簡単にいうと、裁判を始めた原告の勝訴という場合
でも、裁判官の裁量により棄却できるというものです。
3 成年擬制、夫婦の財産関係
成年擬制に関しては、条文を確認すれば十分です。
夫婦の財産関係で大事なのは、761条の日常家事債
務でしょうか。
特に、権限外行為の表見代理に関する判例です。
20か月コースのみなさんの使うテキストでいうと、
民法1のP209のコラムです。
こちらをぜひ参照しておいてください。
以下、後半に続きます。
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4 財産分与
ここは、主に判例の学習が中心です。
債権者代位権や詐害行為取消権との関係で、いくつ
か重要な判例があります。
これらを中心に、テキストに出てくる判例をよく理
解しておいてください。
5 内縁
内縁は、親族編でも比較的よく出題されます。
ここは条文がありませんので、もっぱら判例です。
特に、内縁の配偶者が死亡した場合に財産分与の規
定を類推適用できるか。
この点の判例が重要です。
6 親子
親族編では、婚姻とともによく出るテーマです。
親子は、実子と養子に別れます。
今回は、親子の最初の方までなので、細かいところ
は次回の講義の後、復習するといいでしょう。
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今回の講義は以上です。
今回、特に重要なところは、婚姻の取消しの問題と
離婚、内縁といったところでしょうか。
このあたりを重点的に復習するといいでしょう。
次回の講義は、明後日の水曜日です。
WEBの講義の消化、頑張ってください。
そして、講義の再開に備えて、これまでの復習もしっ
かりやっておいてください。
では、また更新します。
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2020-05-11 04:56