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20か月 民法31回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法第31回目の講義です。

 前回から少し期間が空きましたが、前回の内容をよ
く振り返ってから、WEBの講義を消化してください。

 では、早速、今回の講義のポイントを列挙しておき
ます。

 すでに講義を消化済みの方や、学習済みの直前期の
みなさんは復習として利用してください。

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第31回講義

 前回の30回の講義の後半から、親族編に入りました。

 今回はその続きです。

 テキストはP292あたりからかと思います。

1 婚姻障害、婚姻の取消し

 ここは、以下の点が特に重要です。

 婚姻障害の事由にはどういうものがあったか。

 そのうち、誤って受理されたら取り消すことができ
ないものはどれか。

 取消権者は誰か。

 取消しの効果は遡及するか。

 取り消しできる期間に制限のあるものはどれか。

 このあたりを中心に整理するといいでしょう。

2 離婚など

 離婚は、配偶者の死亡の場合と比較する点も多いで
すね。

 氏や相続権の問題が、その代表ですね。

 また、氏といえば、子供の氏の点も大事です。

 あとは、裁判上の離婚については、裁量棄却という
特殊なものがあります。

 簡単にいうと、裁判を始めた原告の勝訴という場合
でも、裁判官の裁量により棄却できるというものです。

3 成年擬制、夫婦の財産関係

 成年擬制に関しては、条文を確認すれば十分です。

 夫婦の財産関係で大事なのは、761条の日常家事債
務でしょうか。

 特に、権限外行為の表見代理に関する判例です。

 20か月コースのみなさんの使うテキストでいうと、
民法1のP209のコラムです。

 こちらをぜひ参照しておいてください。

 以下、後半に続きます。

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4 財産分与

 ここは、主に判例の学習が中心です。

 債権者代位権や詐害行為取消権との関係で、いくつ
か重要な判例があります。

 これらを中心に、テキストに出てくる判例をよく理
解しておいてください。

5 内縁

 内縁は、親族編でも比較的よく出題されます。

 ここは条文がありませんので、もっぱら判例です。

 特に、内縁の配偶者が死亡した場合に財産分与の規
定を類推適用できるか。

 この点の判例が重要です。

6 親子

 親族編では、婚姻とともによく出るテーマです。

 親子は、実子と養子に別れます。

 今回は、親子の最初の方までなので、細かいところ
は次回の講義の後、復習するといいでしょう。

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 今回の講義は以上です。

 今回、特に重要なところは、婚姻の取消しの問題と
離婚、内縁といったところでしょうか。

 このあたりを重点的に復習するといいでしょう。

 次回の講義は、明後日の水曜日です。

 WEBの講義の消化、頑張ってください。

 そして、講義の再開に備えて、これまでの復習もしっ
かりやっておいてください。

 では、また更新します。



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