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1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日曜日は、民法の講義のポイントをまとめま
した。

 1年コースのみなさん、順調に講義は消化できてい
るでしょうか?

 第10回では、錯誤と詐欺・強迫。

 第11回では、解除と登記をはじめとする物権変動と
登記。

 これらが特に大事なテーマでした。

 なるべく、毎回特に重要なテーマを指摘していきま
すので、復習の際の目安にしてください。

 では、過去問です。

 今回は、より重要な物権編からピックアップします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
的請求権を行使できます。


A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
を通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
ることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
記名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
意であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対抗できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 これからしばらく物権編が続きます。

 しっかり集中して学習を進めていってください。

 また、今後も引き続きTACのホームページを確認
するようにしてください。

 では、今週も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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