第11回講義 総則編から物権編へ [司法書士試験・民法]
続いての更新です。
第11回目の講義のポイントを列挙しておきます。
今回の途中から、物権編に入ります。
そこから、テキスト第2巻に切り替わります。
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第11回講義
1 条件・期限
前回の条件・期限の続きです。
条件・期限からは、近年、そこそこ出ているかなと
いう印象です。
条文が基本のところなので、条文は丁寧に読んでお
いてください。
特に、民法130条が大事かなと思います。
最後に期間計算がありますが、基本的なところを理
解しておいてください。
総則編は、以上でおしまいです。
2 物権の基礎
ここから、物権編に入ります。
テキストは、オートマ民法2の第8版です。
物権編は、司法書士試験の民法で一番出題数の多い
テーマです。
20問中9問出題されます。
ここでの得点が一番大事なことはいうまでもありま
せん。
では、講義の内容ですが、公示の原則と公信の原則
は、その内容をよく理解しておきましょう。
3 物権的請求権
物権的請求権は、とても大事なテーマです。
ここは、物権的請求権の相手方に関する判例と費用
負担の問題。
大きく分けて、この2つが学習の中心です。
費用負担の問題は学説が出てきます。
最近、しばらく出題されていないので、今年の本試
験では要注意かなと思っています。
4 一物一権主義、登記請求権
一物一権主義は、平成9年の過去問を基に整理する
といいんじゃないかなと思います。
特に、一物一権主義の例外の事案が大事です。
次に、登記請求権。
まだ不動産登記法を学習していないみなさんには、
ちょっとぼんやりする内容かと思います。
ここは、事例の読み取りがとても大切です。
誰が誰に登記を請求しているのかを図に書いて、
よく読み取ってください。
その上で、それが物権に基づくものか、契約に基づ
くものか。
はたまた、その当事者間に物権変動があったのか。
そこを当てはめていくといいです。
ちなみに、登記請求権も、今年か来年あたりの本試
験では出題されるのではないかと予想しています。
以下、後半に続きます。
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5 物権変動と登記
先ほどの登記請求権の補足ですが、現状、全部は理
解しきれないと思います。
今後、不動産登記法を学習する中で、いずれ理解で
きればいいでしょう。
それよりも大事なテーマが、ここからです。
第10回では、取消しと登記を学習しました。
それと同じようなテーマが続きます。
もう一度、取消し前の第三者と取消し後の第三者を
振り返るといいですね。
6 解除と登記
取消し同様、解除前の第三者と解除後の第三者に分
けて整理してください。
解除前の第三者が保護されるための要件、これがと
ても大事です。
解除後の第三者は、簡単でしょう。
◯◯後の第三者は対抗関係。
これで、一括りにしてもいいくらいです。
7 時効と登記
ここも、時効完成前の第三者と時効完成後の第三者
で分けて整理してください。
今回は、事例5までかと思います。
いくつか判例が出てくるので、その内容と結論をよ
く理解しておいてください。
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今回は、ここまでです。
第11回講義では、とにかく、物権変動と登記が一番
重要です。
ここを優先的に復習しておいてください。
基本を学習したら、でるトコを使って問題を通じて
振り返るのが手っ取り早いと思います。
それで、あまり理解できていないところをよく復習
しましょう。
では、次の講義は、火曜日ですね。
引き続き、講義の消化、頑張ってください!
また更新します。
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2020-05-10 06:09