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第11回講義 総則編から物権編へ [司法書士試験・民法]



 続いての更新です。

 第11回目の講義のポイントを列挙しておきます。

 今回の途中から、物権編に入ります。

 そこから、テキスト第2巻に切り替わります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第11回講義

1 条件・期限

 前回の条件・期限の続きです。

 条件・期限からは、近年、そこそこ出ているかなと
いう印象です。

 条文が基本のところなので、条文は丁寧に読んでお
いてください。

 特に、民法130条が大事かなと思います。

 最後に期間計算がありますが、基本的なところを理
解しておいてください。

 総則編は、以上でおしまいです。

2 物権の基礎

 ここから、物権編に入ります。

 テキストは、オートマ民法2の第8版です。

 物権編は、司法書士試験の民法で一番出題数の多い
テーマです。

 20問中9問出題されます。

 ここでの得点が一番大事なことはいうまでもありま
せん。

 では、講義の内容ですが、公示の原則と公信の原則
は、その内容をよく理解しておきましょう。

3 物権的請求権

 物権的請求権は、とても大事なテーマです。

 ここは、物権的請求権の相手方に関する判例と費用
負担の問題。

 大きく分けて、この2つが学習の中心です。

 費用負担の問題は学説が出てきます。

 最近、しばらく出題されていないので、今年の本試
験では要注意かなと思っています。

4 一物一権主義、登記請求権

 一物一権主義は、平成9年の過去問を基に整理する
といいんじゃないかなと思います。

 特に、一物一権主義の例外の事案が大事です。

 次に、登記請求権。

 まだ不動産登記法を学習していないみなさんには、
ちょっとぼんやりする内容かと思います。

 ここは、事例の読み取りがとても大切です。

 誰が誰に登記を請求しているのかを図に書いて、
よく読み取ってください。

 その上で、それが物権に基づくものか、契約に基づ
くものか。

 はたまた、その当事者間に物権変動があったのか。

 そこを当てはめていくといいです。

 ちなみに、登記請求権も、今年か来年あたりの本試
験では出題されるのではないかと予想しています。

 以下、後半に続きます。

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5 物権変動と登記

 先ほどの登記請求権の補足ですが、現状、全部は理
解しきれないと思います。

 今後、不動産登記法を学習する中で、いずれ理解で
きればいいでしょう。

 それよりも大事なテーマが、ここからです。

 第10回では、取消しと登記を学習しました。

 それと同じようなテーマが続きます。

 もう一度、取消し前の第三者と取消し後の第三者を
振り返るといいですね。

6 解除と登記

 取消し同様、解除前の第三者と解除後の第三者に分
けて整理してください。

 解除前の第三者が保護されるための要件、これがと
ても大事です。

 解除後の第三者は、簡単でしょう。

 ◯◯後の第三者は対抗関係。

 これで、一括りにしてもいいくらいです。

7 時効と登記

 ここも、時効完成前の第三者と時効完成後の第三者
で分けて整理してください。

 今回は、事例5までかと思います。

 いくつか判例が出てくるので、その内容と結論をよ
く理解しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、ここまでです。

 第11回講義では、とにかく、物権変動と登記が一番
重要です。

 ここを優先的に復習しておいてください。

 基本を学習したら、でるトコを使って問題を通じて
振り返るのが手っ取り早いと思います。

 それで、あまり理解できていないところをよく復習
しましょう。

 では、次の講義は、火曜日ですね。

 引き続き、講義の消化、頑張ってください!

 また更新します。




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