SSブログ

民法第10回講義のポイント [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば1年コースの
みなさんの民法第10回目の講義です。

 まずは、前回までの内容、自分の曖昧なポイントを
振り返りましょう。

 この記事の一番上のリンクを利用していただいても
いいですね。

 では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。

 講義の消化、復習の参考にしてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第10回講義

 今回の講義は、オートマ民法のテキスト1のP295
あたりからかと思います。

 P295に書いてあることはサラッとでいいでしょう。

1 錯誤

 錯誤も、基本編で少し学習していると思います。

 基本編に書いてあることも、もう一度読み返してお
いてください。

 そして、動機の錯誤については、どういう場合に取
り消すことができるのか。

 表意者に重過失があっても、取り消すことができる
のはどういう場合か。

 取消し前の第三者との関係。

 以上を、よく整理しておいてください。

2 詐欺・強迫

 詐欺と強迫は、セットで学習しましょう。

 また、詐欺と強迫も、基本編の記述をよく振り返っ
ておいてください。

 そして、第三者による詐欺・強迫の場合、表意者は
その意思表示を取り消すことができるか。

 取消し前の第三者との関係。

 以上をよく整理しておいてください。

3 取消し後の第三者

 先ほどの、詐欺と錯誤で出てきた取消し前の第三者
との対比ですね。

 主に、物権編で聞かれますが、取消し後の第三者と
の関係は、対抗関係となること。

 そして、この場合、取消原因を問わないこと。

 このあたりが重要です。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



4 不在者、失踪宣告

 出題頻度はあまり高くないテーマではあります。

 もっとも、今年か来年あたり、そろそろ出題されそ
うな雰囲気ではありますけどね。

 不在者の財産管理に関する条文は、丁寧に読んでお
いた方がいいでしょう。

 失踪宣告は、普通失踪と特別失踪に分けて、要件を
正確に確認しておきましょう。

 そして、失踪宣告がされた場合、いつ死亡したもの
とみなされるのかが大事ですね。

 さらに、失踪宣告が取り消された場合の問題点をよ
く整理しておきましょう。

5 同時死亡の推定以下

 同時死亡の推定は、相続編で学習する代襲相続でと
ても重要になってきます。

 その時にきちんと学習すればいいですが、基本的な
ところは今のうちに理解はしておいてください。

 それ以外は、元物や果実など、言葉の意味を確認す
る感じで進めておけばいいでしょう。

 共有のことも書いてありますが、物権編で学習しま
しょう。

6 条件・期限

 今回は、条件の途中までになります。

 条件と期限に関しては、時効のところで、コラムと
して書いてあったこと覚えていますか?

 テキストだとP246です。

 ここを改めて確認しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午前の講義の第10回は、ここまでですね。

 今回の講義では、錯誤と詐欺・強迫が特に重要なテ
ーマでした。

 復習は、ここを優先的にしておくといいですね。

 少し気分転換をして、ざっと第10回の講義を振り返っ
てから、11回目に進みましょう。

 11回目の講義のポイントは、次の記事で書きます。

 まずは、第10回講義、お疲れさまでした。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村  
   ↑
 講義の消化、頑張ってください!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。