民法第10回講義のポイント [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば1年コースの
みなさんの民法第10回目の講義です。
まずは、前回までの内容、自分の曖昧なポイントを
振り返りましょう。
この記事の一番上のリンクを利用していただいても
いいですね。
では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。
講義の消化、復習の参考にしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第10回講義
今回の講義は、オートマ民法のテキスト1のP295
あたりからかと思います。
P295に書いてあることはサラッとでいいでしょう。
1 錯誤
錯誤も、基本編で少し学習していると思います。
基本編に書いてあることも、もう一度読み返してお
いてください。
そして、動機の錯誤については、どういう場合に取
り消すことができるのか。
表意者に重過失があっても、取り消すことができる
のはどういう場合か。
取消し前の第三者との関係。
以上を、よく整理しておいてください。
2 詐欺・強迫
詐欺と強迫は、セットで学習しましょう。
また、詐欺と強迫も、基本編の記述をよく振り返っ
ておいてください。
そして、第三者による詐欺・強迫の場合、表意者は
その意思表示を取り消すことができるか。
取消し前の第三者との関係。
以上をよく整理しておいてください。
3 取消し後の第三者
先ほどの、詐欺と錯誤で出てきた取消し前の第三者
との対比ですね。
主に、物権編で聞かれますが、取消し後の第三者と
の関係は、対抗関係となること。
そして、この場合、取消原因を問わないこと。
このあたりが重要です。
以下、後半に続きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 不在者、失踪宣告
出題頻度はあまり高くないテーマではあります。
もっとも、今年か来年あたり、そろそろ出題されそ
うな雰囲気ではありますけどね。
不在者の財産管理に関する条文は、丁寧に読んでお
いた方がいいでしょう。
失踪宣告は、普通失踪と特別失踪に分けて、要件を
正確に確認しておきましょう。
そして、失踪宣告がされた場合、いつ死亡したもの
とみなされるのかが大事ですね。
さらに、失踪宣告が取り消された場合の問題点をよ
く整理しておきましょう。
5 同時死亡の推定以下
同時死亡の推定は、相続編で学習する代襲相続でと
ても重要になってきます。
その時にきちんと学習すればいいですが、基本的な
ところは今のうちに理解はしておいてください。
それ以外は、元物や果実など、言葉の意味を確認す
る感じで進めておけばいいでしょう。
共有のことも書いてありますが、物権編で学習しま
しょう。
6 条件・期限
今回は、条件の途中までになります。
条件と期限に関しては、時効のところで、コラムと
して書いてあったこと覚えていますか?
テキストだとP246です。
ここを改めて確認しておくといいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前の講義の第10回は、ここまでですね。
今回の講義では、錯誤と詐欺・強迫が特に重要なテ
ーマでした。
復習は、ここを優先的にしておくといいですね。
少し気分転換をして、ざっと第10回の講義を振り返っ
てから、11回目に進みましょう。
11回目の講義のポイントは、次の記事で書きます。
まずは、第10回講義、お疲れさまでした。
にほんブログ村
↑
講義の消化、頑張ってください!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2020-05-10 06:09