一日一論点・組織再編 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は日曜日ですね。
早速、いつもの一日一論点です。
(一日一論点)会社法・組織再編
消滅会社を株式会社とする吸収合併をする場合にお
いて、消滅会社が吸収合併契約を承認するのに株主総
会の特殊決議を要するのは、次の場合である(会社法
309条3項2号)。
1 合併対価の全部または一部が譲渡制限株式等であ
ること
2 消滅会社が公開会社である単一株式発行会社であ
ること
組織再編といえば合併。
改めて、合併の手続を振り返って欲しいと思います。
以下、過去問です。
やたら問題文の長いものもありますが、頑張って急
所をつかんでみてください。
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(過去問)
Q1
吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収
合併消滅会社の債務の一部を承継しないこととするこ
とができる(平24-34-イ)。
Q2
株式会社と株式会社とが新設合併をする場合におい
て、一方の株式会社が他方の株式会社の特別支配会社
であるときは、当該他方の株式会社は、株主総会の決
議によって、新設合併契約の承認を受けることを要し
ない(平31-34-イ)。
Q3
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式
会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社
がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、
B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べ
ることができる(平25-33-エ)。
Q4
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場
合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合
併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株
式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を
引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
い旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存
続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株
主を構成員とする種類株主総会の決議を要する
(平30-34-ウ)。
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A1 誤り
一部の承継はできません。
合併は、包括承継です。
A2 誤り
新設合併をする場合、略式合併も簡易合併もするこ
とができません。
新設合併、特別支配会社というキーワードから、容
易に判断できると思います。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
発行済株式の全部を有するなど、ごちゃごちゃ書い
てありますが。
会社が合併をするときには、常に債権者異議手続を
要します。
確認すべきはこの一点のみですね。
A4 誤り
種類株主総会を不要とする定款の定めがあるのであ
れば、決議は要しません。
どういう場合に種類株主総会の決議を要するのか。
これが不要となるのはどういう場合か。
ここがきちんと整理できていれば、問題文が長くて
も解答に迷うことはないと思います。
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さて、今日は、通常であれば、1年コースのみなさ
んの民法の講義ですね。
後ほど、講義のポイントをまとめます。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-05-10 06:07