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明日から講義再開!そして、今日のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝に続いての更新です。

 明日、5月21日(木)からTAC名古屋校でも、ライ
ブ講義が再開となります。 

 すでに本ブログでも告知済みですが、明日は、直前
期のみなさんの択一スキルアップ講座です。

 先日、今年の本試験の延期が発表されましたが、そ
ういった点も含めて話をする予定です。

 また、受講生のみなさんも、引き続きマスク着用に
てお願いいたします。

 改めて、頑張りましょう!

 では、今日の講義のポイントです。

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第34回講義

 今日は、通常のスケジュールであれば、20か月コー
スのみなさんの民法34回目の講義です。

 テキストは民法3のP401あたりからかと思います。

1 相続の放棄、単純承認、限定承認

 ここでは、まず、熟慮期間を正確に確認しましょう。

 熟慮期間とは、相続人が相続の承認または放棄をす
べき期間のことで、民法915条がこれを規定します。

 また、物権編や詐害行為取消権で相続放棄に関する
判例がありました。

 ここもあわせて復習しておいてください。

 限定承認は、テキストに書いてある内容で十分です。

 単純承認は、条文とともによく確認してください。

2 相続財産の中身

 ここは、判例中心の学習となります。

 生命保険金は相続財産かとか、慰謝料請求権は相続
の対象となるか、とか。

 そういった問題です。

 以下、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ最近は、暑い日だったり涼しい日だったりが交
互に続いているような感じですよね。

 こういうときは、体調崩しやすいので気をつけて過
ごしましょう。

 さて、昨日は、民法の15回目の講義のポイントを書
きました。

 講義の消化、お疲れさまでした!

 昨日の講義の範囲では、特に地役権が重要でした。

 また、混同は、そのルールさえきちんと理解すれば、
得点しやすいテーマです。
 
 どういう場合に混同が生じるのか、またその例外、
よく確認しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

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