昨日の講義のポイント [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月28日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの不動産登記法から会社法・商
登法の途中までを振り返りました。
現時点で、まだ延期後の本試験の日程は発表されて
いません。
ですが、みなさんは、粛々と準備を続けるのみです。
この機会に、しっかりと基礎を振り返るということ
で、この期間を大切に使いましょう。
テキストからしっかり読み返すことが、一番大切で
はないかなと思います。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。
Q2
全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。
Q3
発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。
Q4
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
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昨日、5月28日(木)は、直前期のみなさんの択一
スキルアップ講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの不動産登記法から会社法・商
登法の途中までを振り返りました。
現時点で、まだ延期後の本試験の日程は発表されて
いません。
ですが、みなさんは、粛々と準備を続けるのみです。
この機会に、しっかりと基礎を振り返るということ
で、この期間を大切に使いましょう。
テキストからしっかり読み返すことが、一番大切で
はないかなと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提出
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。
Q2
全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。
Q3
発行済株式の総数が10万株である場合において、単
元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更
の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。
Q4
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
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2020-05-29 05:33