民法第8回講義のポイント [司法書士試験・民法]
引き続き、第8回の講義に進みましょう。
前回からの続きである時効を中心に、途中から、意
思表示へと進んでいく予定です。
テキストは、P233あたりからだと思います。
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1 賃借権の時効取得
ここは、判例の結論をよく確認しておいてください。
2 消滅時効
次に、消滅時効ですね。
まずは、民法166条で消滅時効の期間をよく確認し
てください。
3 時効の完成猶予・更新
テキストですと、事例24からしばらく時効の完成猶
予と更新を学習します。
このあたりが、少し、民事訴訟や民事執行と関係し
てきますね。
事例29まで、時効の完成猶予や更新の話が続きます
ので、条文とともにじっくり整理してください。
ここら辺が、理解するのに一番時間がかかるところ
でしょう。
もし、講義の解説を聞いてよくわからなかったとし
ても、別に自信をなくしたりしなくて大丈夫です。
時効の中でも難しい部類のところですから、それが
普通と思ってください。
そもそも、どのテーマも一発で理解する必要はあり
ませんし、復習を繰り返す中でいずれわかればよい。
そんな気軽な気持ちで学習していきましょう。
4 債権の行使とは
テキストだと、事例30になります。
ここは、債権者代位権や詐害行為取消権を学習して
から、もう一度確認するといいと思います。
そのほか、民法158条や159条は、条文を確認して
おけば十分です。
続いて、後半です。
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2020-05-03 07:20
民法第7回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、本来の予定であれば1年コースのみなさん
の民法第7回、第8回の講義です。
2回分の講義ということで、記事も少し長くなるの
で、2つに分けます。
まずは、講義を受講する前に、前回までの代理で学
習した内容を振り返りましょう。
もちろん、自分にとって曖昧な部分だけを振り返れ
ばよろしいです。
曖昧とは、でるトコで問題を解いてみたときに、正
誤が正確に判断できなかったところの知識ですね。
そういう曖昧な部分をピックアップしながら、復習
を繰り返してください。
前置きが長くなりましたが、以下、講義のポイント
を列挙しておきます。
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第7回講義
7回は、テキスト1(第8版)のP199の事例15あ
たりからかと思います。
1 無権代理と相続
前回から引き続きの重要テーマですね。
事例をベースに、判例の結論をよく確認しておいて
ください。
なお、このテーマとは直接関係ないのですが、P211
のコラムに表見代理に関する判例があります。
とても重要な判例なのですが、私の講義では、後日、
親族編で改めて解説する予定ではあります。
現状、わかる範囲で理解しておいてください。
2 双方代理・自己契約
ここでは、双方代理・自己契約とは、どういう事案
なのかということ。
そして、それが行われた場合の効果はどうなるか。
そこをよく理解できるようにしておきましょう。
また、条文は108条ですが、この条文の制度趣旨も
理解しておくといいですね。
ちなみに、制度趣旨というのは、これは誰の利益を
守るための条文か、ということです。
また、108条には2項もあります。
代理人と本人との利益相反行為です。
ここも、その行為の効果と、例外であるただし書の
内容をよく理解しておきましょう。
代理は、以上です。次は、時効です。
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2020-05-03 07:20
今日は持分会社 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今回は、会社の方のうち持分会社です。
(一日一論点)会社法
持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。
1 目的 2 商号 3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
銭等に限る。)及びその価額または評価の標準
持分会社からは、毎年必ず1問出題されます。
その一番基本的なところともいえる定款の絶対的記
載事項ですが、もう完璧でしょうか?
もちろん、株式会社の方が完璧であることが前提な
ので、併せて確認しておいてください。
では、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。
Q3
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。
Q4
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となるこ
とができる(平24-33-イ)。
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2020-05-03 07:19