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民法第8回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 引き続き、第8回の講義に進みましょう。

 前回からの続きである時効を中心に、途中から、意
思表示へと進んでいく予定です。

 テキストは、P233あたりからだと思います。

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1 賃借権の時効取得

 ここは、判例の結論をよく確認しておいてください。

2 消滅時効

 次に、消滅時効ですね。

 まずは、民法166条で消滅時効の期間をよく確認し
てください。

3 時効の完成猶予・更新

 テキストですと、事例24からしばらく時効の完成猶
予と更新を学習します。

 このあたりが、少し、民事訴訟や民事執行と関係し
てきますね。

 事例29まで、時効の完成猶予や更新の話が続きます
ので、条文とともにじっくり整理してください。

 ここら辺が、理解するのに一番時間がかかるところ
でしょう。

 もし、講義の解説を聞いてよくわからなかったとし
ても、別に自信をなくしたりしなくて大丈夫です。

 時効の中でも難しい部類のところですから、それが
普通と思ってください。

 そもそも、どのテーマも一発で理解する必要はあり
ませんし、復習を繰り返す中でいずれわかればよい。

 そんな気軽な気持ちで学習していきましょう。

4 債権の行使とは

 テキストだと、事例30になります。

 ここは、債権者代位権や詐害行為取消権を学習して
から、もう一度確認するといいと思います。

 そのほか、民法158条や159条は、条文を確認して
おけば十分です。

 続いて、後半です。

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民法第7回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、本来の予定であれば1年コースのみなさん
の民法第7回、第8回の講義です。

 2回分の講義ということで、記事も少し長くなるの
で、2つに分けます。

 まずは、講義を受講する前に、前回までの代理で学
習した内容を振り返りましょう。

 もちろん、自分にとって曖昧な部分だけを振り返れ
ばよろしいです。

 曖昧とは、でるトコで問題を解いてみたときに、正
誤が正確に判断できなかったところの知識ですね。

 そういう曖昧な部分をピックアップしながら、復習
を繰り返してください。

 前置きが長くなりましたが、以下、講義のポイント
を列挙しておきます。

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第7回講義

 7回は、テキスト1(第8版)のP199の事例15あ
たりからかと思います。

1 無権代理と相続

 前回から引き続きの重要テーマですね。

 事例をベースに、判例の結論をよく確認しておいて
ください。

 なお、このテーマとは直接関係ないのですが、P211
のコラムに表見代理に関する判例があります。

 とても重要な判例なのですが、私の講義では、後日、
親族編で改めて解説する予定ではあります。

 現状、わかる範囲で理解しておいてください。

2 双方代理・自己契約

 ここでは、双方代理・自己契約とは、どういう事案
なのかということ。

 そして、それが行われた場合の効果はどうなるか。

 そこをよく理解できるようにしておきましょう。

 また、条文は108条ですが、この条文の制度趣旨も
理解しておくといいですね。

 ちなみに、制度趣旨というのは、これは誰の利益を
守るための条文か、ということです。

 また、108条には2項もあります。

 代理人と本人との利益相反行為です。

 ここも、その行為の効果と、例外であるただし書の
内容をよく理解しておきましょう。

 代理は、以上です。次は、時効です。

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今日は持分会社 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、会社の方のうち持分会社です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
 であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)及びその価額または評価の標準


 持分会社からは、毎年必ず1問出題されます。

 その一番基本的なところともいえる定款の絶対的記
載事項ですが、もう完璧でしょうか?

 もちろん、株式会社の方が完璧であることが前提な
ので、併せて確認しておいてください。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。 

Q4
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となるこ
とができる(平24-33-イ)。

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