SSブログ

民法第8回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 引き続き、第8回の講義に進みましょう。

 前回からの続きである時効を中心に、途中から、意
思表示へと進んでいく予定です。

 テキストは、P233あたりからだと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 賃借権の時効取得

 ここは、判例の結論をよく確認しておいてください。

2 消滅時効

 次に、消滅時効ですね。

 まずは、民法166条で消滅時効の期間をよく確認し
てください。

3 時効の完成猶予・更新

 テキストですと、事例24からしばらく時効の完成猶
予と更新を学習します。

 このあたりが、少し、民事訴訟や民事執行と関係し
てきますね。

 事例29まで、時効の完成猶予や更新の話が続きます
ので、条文とともにじっくり整理してください。

 ここら辺が、理解するのに一番時間がかかるところ
でしょう。

 もし、講義の解説を聞いてよくわからなかったとし
ても、別に自信をなくしたりしなくて大丈夫です。

 時効の中でも難しい部類のところですから、それが
普通と思ってください。

 そもそも、どのテーマも一発で理解する必要はあり
ませんし、復習を繰り返す中でいずれわかればよい。

 そんな気軽な気持ちで学習していきましょう。

4 債権の行使とは

 テキストだと、事例30になります。

 ここは、債権者代位権や詐害行為取消権を学習して
から、もう一度確認するといいと思います。

 そのほか、民法158条や159条は、条文を確認して
おけば十分です。

 続いて、後半です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



5 時効の援用

 まずは、民法145条の条文を丁寧に確認しましょう。

 コラムの条件と期限は、直接、時効と関係はありま
せん。

 後日、条件と期限を学習するときに、もう一度確認
してください。

 後ろの方のページの条件・期限のところとリンクし
ておくと、後日、楽ですね。

 さて、時効の援用は、いくつか判例があります。

 ただ、現時点ではわからないものもあると思うので、
わかるものを確認しておいてください。 

6 時効の効力

 民法144条は、不動産登記法につながるとても重要
な条文です。

 P252の登記手続の部分は、いずれ不動産登記法を
学習したら再確認してください。

 今は読み流すくらいで十分です。

7 時効の利益の放棄

 ここは、重要判例が出てきます。

 時効の完成を知らないで権利の承認に当たる行為を
したら、どうなるか。

 それは、時効の利益の放棄に当たるのか。

 時効を援用することはできるのか、などなど。

 とても重要なテーマです。

8 時効の起算点など

 テキストに列挙されている消滅時効の客観的起算点
を、よく確認しておいてください。

 以上で、時効は終了です。

 途中でも書きましたが、一番復習に時間のかかると
ころなので、じっくり取り組んでください。

9 意思表示

 ここからは、意思表示に入ります。

 今回は、通謀虚偽表示の途中までです。

 心裡留保や通謀虚偽表示は、基本編でもある程度学
習しています。

 基本編の該当部分を読み直してから、先ほどの続き
から残りを学習するといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、ここまでです。

 時効は、ちょっと複雑な部分も多いです。

 最初から100%理解する必要はありません。

 今後、繰り返し復習する中で、理解を深めていって
ください。

 いずれきちんと理解できますから、気軽に楽しく学
習を進めていきましょう。

 長くなりましたが、以上です。

 講義の消化、復習に役立ててください。

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 合格目指して頑張ろう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。