民法第8回講義のポイント [司法書士試験・民法]
引き続き、第8回の講義に進みましょう。
前回からの続きである時効を中心に、途中から、意
思表示へと進んでいく予定です。
テキストは、P233あたりからだと思います。
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1 賃借権の時効取得
ここは、判例の結論をよく確認しておいてください。
2 消滅時効
次に、消滅時効ですね。
まずは、民法166条で消滅時効の期間をよく確認し
てください。
3 時効の完成猶予・更新
テキストですと、事例24からしばらく時効の完成猶
予と更新を学習します。
このあたりが、少し、民事訴訟や民事執行と関係し
てきますね。
事例29まで、時効の完成猶予や更新の話が続きます
ので、条文とともにじっくり整理してください。
ここら辺が、理解するのに一番時間がかかるところ
でしょう。
もし、講義の解説を聞いてよくわからなかったとし
ても、別に自信をなくしたりしなくて大丈夫です。
時効の中でも難しい部類のところですから、それが
普通と思ってください。
そもそも、どのテーマも一発で理解する必要はあり
ませんし、復習を繰り返す中でいずれわかればよい。
そんな気軽な気持ちで学習していきましょう。
4 債権の行使とは
テキストだと、事例30になります。
ここは、債権者代位権や詐害行為取消権を学習して
から、もう一度確認するといいと思います。
そのほか、民法158条や159条は、条文を確認して
おけば十分です。
続いて、後半です。
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5 時効の援用
まずは、民法145条の条文を丁寧に確認しましょう。
コラムの条件と期限は、直接、時効と関係はありま
せん。
後日、条件と期限を学習するときに、もう一度確認
してください。
後ろの方のページの条件・期限のところとリンクし
ておくと、後日、楽ですね。
さて、時効の援用は、いくつか判例があります。
ただ、現時点ではわからないものもあると思うので、
わかるものを確認しておいてください。
6 時効の効力
民法144条は、不動産登記法につながるとても重要
な条文です。
P252の登記手続の部分は、いずれ不動産登記法を
学習したら再確認してください。
今は読み流すくらいで十分です。
7 時効の利益の放棄
ここは、重要判例が出てきます。
時効の完成を知らないで権利の承認に当たる行為を
したら、どうなるか。
それは、時効の利益の放棄に当たるのか。
時効を援用することはできるのか、などなど。
とても重要なテーマです。
8 時効の起算点など
テキストに列挙されている消滅時効の客観的起算点
を、よく確認しておいてください。
以上で、時効は終了です。
途中でも書きましたが、一番復習に時間のかかると
ころなので、じっくり取り組んでください。
9 意思表示
ここからは、意思表示に入ります。
今回は、通謀虚偽表示の途中までです。
心裡留保や通謀虚偽表示は、基本編でもある程度学
習しています。
基本編の該当部分を読み直してから、先ほどの続き
から残りを学習するといいですね。
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今回は、ここまでです。
時効は、ちょっと複雑な部分も多いです。
最初から100%理解する必要はありません。
今後、繰り返し復習する中で、理解を深めていって
ください。
いずれきちんと理解できますから、気軽に楽しく学
習を進めていきましょう。
長くなりましたが、以上です。
講義の消化、復習に役立ててください。
では、また更新します。
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2020-05-03 07:20