民法第7回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、本来の予定であれば1年コースのみなさん
の民法第7回、第8回の講義です。
2回分の講義ということで、記事も少し長くなるの
で、2つに分けます。
まずは、講義を受講する前に、前回までの代理で学
習した内容を振り返りましょう。
もちろん、自分にとって曖昧な部分だけを振り返れ
ばよろしいです。
曖昧とは、でるトコで問題を解いてみたときに、正
誤が正確に判断できなかったところの知識ですね。
そういう曖昧な部分をピックアップしながら、復習
を繰り返してください。
前置きが長くなりましたが、以下、講義のポイント
を列挙しておきます。
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第7回講義
7回は、テキスト1(第8版)のP199の事例15あ
たりからかと思います。
1 無権代理と相続
前回から引き続きの重要テーマですね。
事例をベースに、判例の結論をよく確認しておいて
ください。
なお、このテーマとは直接関係ないのですが、P211
のコラムに表見代理に関する判例があります。
とても重要な判例なのですが、私の講義では、後日、
親族編で改めて解説する予定ではあります。
現状、わかる範囲で理解しておいてください。
2 双方代理・自己契約
ここでは、双方代理・自己契約とは、どういう事案
なのかということ。
そして、それが行われた場合の効果はどうなるか。
そこをよく理解できるようにしておきましょう。
また、条文は108条ですが、この条文の制度趣旨も
理解しておくといいですね。
ちなみに、制度趣旨というのは、これは誰の利益を
守るための条文か、ということです。
また、108条には2項もあります。
代理人と本人との利益相反行為です。
ここも、その行為の効果と、例外であるただし書の
内容をよく理解しておきましょう。
代理は、以上です。次は、時効です。
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ここからは、次のテーマである時効に入ります。
時効は、近年、代理以上に出題頻度の高い重要なテ
ーマです。
中には、民事訴訟や強制執行の手続がわかっていた
方が理解しやすいところもあるでしょう。
そういうところは、現時点で、わかる範囲で確認し
ておきましょう。
いずれ民事訴訟法などを学習すれば、より理解しや
すくなるのだろうという感じで進めてください。
3 取得時効
取得時効の要件を定めた民法162条の内容ですね。
短期の取得時効の2項を含め、まずは、これをよく
理解しましょう。
次に、時効と関わりの深い推定規定があります。
推定規定というのは、裁判になったときに、時効取
得を主張する方の人に有利なものと理解しておけばい
いでしょう。
それが民法186条です。
条文、よく確認しておいてください。
4 占有の承継
民法187条の問題ですね。
前の占有者が善意の場合、それを承継した悪意の占
有者は、10年の取得時効を主張できるか。
判例の結論、よく確認しておきましょう。
なお、P232のコラムに、原始取得のことが書いて
あります。
これはとても大事なので、よく理解しておいてくだ
さい。
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午前の講義、第7回は以上ですね。
しばらく休憩した後、第8回講義に進んでください。
この場合も、第7回の講義の内容をざっと振り返っ
てから受講するようにしましょう。
では、第8回講義のポイントは、次の記事で書いて
おきます。
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2020-05-03 07:20