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民法第7回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、本来の予定であれば1年コースのみなさん
の民法第7回、第8回の講義です。

 2回分の講義ということで、記事も少し長くなるの
で、2つに分けます。

 まずは、講義を受講する前に、前回までの代理で学
習した内容を振り返りましょう。

 もちろん、自分にとって曖昧な部分だけを振り返れ
ばよろしいです。

 曖昧とは、でるトコで問題を解いてみたときに、正
誤が正確に判断できなかったところの知識ですね。

 そういう曖昧な部分をピックアップしながら、復習
を繰り返してください。

 前置きが長くなりましたが、以下、講義のポイント
を列挙しておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第7回講義

 7回は、テキスト1(第8版)のP199の事例15あ
たりからかと思います。

1 無権代理と相続

 前回から引き続きの重要テーマですね。

 事例をベースに、判例の結論をよく確認しておいて
ください。

 なお、このテーマとは直接関係ないのですが、P211
のコラムに表見代理に関する判例があります。

 とても重要な判例なのですが、私の講義では、後日、
親族編で改めて解説する予定ではあります。

 現状、わかる範囲で理解しておいてください。

2 双方代理・自己契約

 ここでは、双方代理・自己契約とは、どういう事案
なのかということ。

 そして、それが行われた場合の効果はどうなるか。

 そこをよく理解できるようにしておきましょう。

 また、条文は108条ですが、この条文の制度趣旨も
理解しておくといいですね。

 ちなみに、制度趣旨というのは、これは誰の利益を
守るための条文か、ということです。

 また、108条には2項もあります。

 代理人と本人との利益相反行為です。

 ここも、その行為の効果と、例外であるただし書の
内容をよく理解しておきましょう。

 代理は、以上です。次は、時効です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ここからは、次のテーマである時効に入ります。

 時効は、近年、代理以上に出題頻度の高い重要なテ
ーマです。

 中には、民事訴訟や強制執行の手続がわかっていた
方が理解しやすいところもあるでしょう。

 そういうところは、現時点で、わかる範囲で確認し
ておきましょう。

 いずれ民事訴訟法などを学習すれば、より理解しや
すくなるのだろうという感じで進めてください。

3 取得時効

 取得時効の要件を定めた民法162条の内容ですね。

 短期の取得時効の2項を含め、まずは、これをよく
理解しましょう。

 次に、時効と関わりの深い推定規定があります。

 推定規定というのは、裁判になったときに、時効取
得を主張する方の人に有利なものと理解しておけばい
いでしょう。

 それが民法186条です。

 条文、よく確認しておいてください。


4 占有の承継

 民法187条の問題ですね。

 前の占有者が善意の場合、それを承継した悪意の占
有者は、10年の取得時効を主張できるか。

 判例の結論、よく確認しておきましょう。

 なお、P232のコラムに、原始取得のことが書いて
あります。

 これはとても大事なので、よく理解しておいてくだ
さい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午前の講義、第7回は以上ですね。

 しばらく休憩した後、第8回講義に進んでください。

 この場合も、第7回の講義の内容をざっと振り返っ
てから受講するようにしましょう。

 では、第8回講義のポイントは、次の記事で書いて
おきます。



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