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今日は持分会社 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、会社の方のうち持分会社です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法576条1項)。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地
4 社員の氏名または名称及び住所
5 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
 であるかの別
6 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
 銭等に限る。)及びその価額または評価の標準


 持分会社からは、毎年必ず1問出題されます。

 その一番基本的なところともいえる定款の絶対的記
載事項ですが、もう完璧でしょうか?

 もちろん、株式会社の方が完璧であることが前提な
ので、併せて確認しておいてください。

 では、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。

Q3
 合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。 

Q4
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となるこ
とができる(平24-33-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここは、他のものと比較しておきたいですよね。

 株式会社、一般社団法人、一般財団法人、司法書士
法人の場合はどうだったでしょうか?

 各自、確認しておきましょう。


A2 誤り

 社員が無限責任社員または有限責任社員であるかの
別は、定款の絶対的記載事項です。

 一日一論点で確認した内容ですよね。


A3 誤り

 合同会社を含めた持分会社では、社員名簿なるもの
を作成することを要しません。

 そもそも、社員の氏名または名称及び住所は、持分
会社の定款の絶対的記載事項ですからね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分会社の社員の資格に制限はありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほどの公証人の認証の件ですが、A1に書いた株
式会社以下は、いずれも公証人の認証を要します。

 こういうものは、その都度、セットで確認するのが
いいですよね。

 なお、今日、5月3日(日)は、予定どおりあれば、
1年コースのみなさんの民法の講義です。

 後ほど、講義のポイントを列挙しておきます。

 講義を消化する際の参考にしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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