認定考査の延期と民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
そういえば、昨日、法務省から簡裁訴訟代理等の認
定考査の日程延期の発表がありました。
認定考査は6月なので、致し方ないでしょうね。
7月の本試験はどうなるでしょうか。
予定どおり行われるといいですが、法務省からの発
表を待つしかありません。
発表されましたら本ブログでも告知します。
直前期のみなさんは、予定どおり7月に行われるも
のとして、集中して頑張ってください。
さて、今日は、予定どおりであれば、20か月コース
のみなさんの民法第32回目の講義です。
今回も、ポイントを列挙しておきます。
講義の消化、復習の参考にしてください。
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第32回講義
今回は、民法3のテキストP328からかと思います。
1 嫡出の推定
ここでは、夫が子との間の父子関係を否定するとき
の手続が問題となります。
推定される嫡出子、推定されない嫡出子、推定の及
ばない子の定義をよく理解しましょう。
そのためには、民法772条の嫡出の推定の規定をよ
く確認することが大事ですね。
また、嫡出否認の訴えについては、その出訴期間や
原告、被告をよく整理しておいてください。
父を定める訴えは、どのような場合に提起されるも
のかということも重要ですね。
2 認知、準正
認知も準正も、いずれも非嫡出子の場合の話です。
このあたりは、条文の学習が中心となります。
丁寧に条文を読んでおいてください。
以下、後半に続きます。
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2020-05-13 09:53
1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の昼も、少し暑かったですね。
引き続き、体調管理には気をつけましょう。
さて、昨日は、1年コースのみなさんの民法第12
回目の講義のポイントを書きました。
昨日も重要なテーマが多かったですが、中でも
177条の関連の問題と即時取得が大事ですね。
特に、即時取得については、テキスト第1巻の基本
編でも学習したところです。
そのときの内容を振り返りつつ、即時取得が成立す
るための要件を正確に整理しておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
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昨日の昼も、少し暑かったですね。
引き続き、体調管理には気をつけましょう。
さて、昨日は、1年コースのみなさんの民法第12
回目の講義のポイントを書きました。
昨日も重要なテーマが多かったですが、中でも
177条の関連の問題と即時取得が大事ですね。
特に、即時取得については、テキスト第1巻の基本
編でも学習したところです。
そのときの内容を振り返りつつ、即時取得が成立す
るための要件を正確に整理しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
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2020-05-13 05:48