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認定考査の延期と民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 そういえば、昨日、法務省から簡裁訴訟代理等の認
定考査の日程延期の発表がありました。

 認定考査は6月なので、致し方ないでしょうね。

 7月の本試験はどうなるでしょうか。

 予定どおり行われるといいですが、法務省からの発
表を待つしかありません。

 発表されましたら本ブログでも告知します。

 直前期のみなさんは、予定どおり7月に行われるも
のとして、集中して頑張ってください。

 さて、今日は、予定どおりであれば、20か月コース
のみなさんの民法第32回目の講義です。

 今回も、ポイントを列挙しておきます。

 講義の消化、復習の参考にしてください。

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第32回講義

 今回は、民法3のテキストP328からかと思います。

1 嫡出の推定

 ここでは、夫が子との間の父子関係を否定するとき
の手続が問題となります。

 推定される嫡出子、推定されない嫡出子、推定の及
ばない子の定義をよく理解しましょう。

 そのためには、民法772条の嫡出の推定の規定をよ
く確認することが大事ですね。

 また、嫡出否認の訴えについては、その出訴期間や
原告、被告をよく整理しておいてください。

 父を定める訴えは、どのような場合に提起されるも
のかということも重要ですね。

2 認知、準正

 認知も準正も、いずれも非嫡出子の場合の話です。

 このあたりは、条文の学習が中心となります。

 丁寧に条文を読んでおいてください。

 以下、後半に続きます。

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1年コース民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日の昼も、少し暑かったですね。

 引き続き、体調管理には気をつけましょう。

 さて、昨日は、1年コースのみなさんの民法第12
回目の講義のポイントを書きました。

 昨日も重要なテーマが多かったですが、中でも
177条の関連の問題と即時取得が大事ですね。

 特に、即時取得については、テキスト第1巻の基本
編でも学習したところです。

 そのときの内容を振り返りつつ、即時取得が成立す
るための要件を正確に整理しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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