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判決による登記の続き [一日一論点]



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 おはようございます!

 すでに連休も明けましたが、引き続き、体調管理に
は気をつけて過ごしましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 「AがBに金1000万円を支払わなかったときは、
AはBに対して所有権の移転の登記手続をせよ。」
との確定判決に基づいてBが所有権の移転の登記を申
請するためには、執行文の付与を受けることを要する
(先例昭47.1.26-76)。


 執行文に関する先例ですね。

 執行文(承継執行文を除く)の付与を受けないとい
けない事例として、他にどういうものがあったか。

 よく振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情
報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明
書及びAへの送達証明書を添付しなければならない
(平25-18-オ)。

Q2
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが
単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、
添付情報として当該許可があったことを証する情報を
提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けて
いなくても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

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