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司法書士試験の実施が延期となります(追記) [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今朝の記事の追記、一部修正です。

 先ほど、法務省のホームページにて正式に告知が出
ました。

 今年の本試験は、やはり実施を延期することとなっ
たみたいです。

  司法書士試験の実施延期について(外部リンク)

  法務省ホームページ(外部リンク) 

 以下、その内容です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和
2年7月5日(日)に予定していた令和2年度司法書
士試験の実施時期を延期することといたします。

 延期後の具体的な試験日程については、できるだけ
速やかに決定し、法務省ホームページで公表する予定
です。

 その際には、延期後の受験申請受付期間、試験実施
会場等も発表する予定ですが、受験生の皆様の負担に
ならないよう、受付の開始や試験の実施までに余裕を
もったスケジュールとする予定ですので、御理解いた
だきますよう、お願いいたします。

 引き続き、法務省ホームページの情報に御注意いた
だくようお願いいたします。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 とのことです。

 とりあえず、延期後の日程の発表を待つしかありま
せんね。

 ちなみに、司法試験については、5月15日に延期後
の日程が発表されています。

 ですので、司法書士試験の延期後の日程も近いうち
に発表されると思います。

 発表されたらまた本ブログでも告知します。

 直前期のみなさんにとっては大変ではありますが、
致し方ないことでもあります。

 上手く気持ちを切り替えて、延期後の日程に備え
ましょう。

 延期の分、準備に時間を使うことができるともい
えるので、少しでもプラスに変えていきましょう。

 では、また更新します。




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今年の本試験について(追記) [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 再度の更新です。

 今日の午前、今年の本試験の延期についての記事を
書きました。

 ところが、その後、東京法務局のホームページから
該当の告知のページが削除されたようです。

 この時点でもまだ法務省のホームページでは何ら告
知がないため、削除されたのでしょうか。

 ですので、本ブログでも、いったん先ほどの記事は
保留といたします。

 法務省のホームページにて正式に何らかの告知があ
り次第、また書くこととします。

 以下、法務省のホームページの司法書士試験のペー
ジへのリンクです。

  法務省ホームページ(外部リンク)


 では、今しばらく告知を待ちましょう。

 また更新します。





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 早く何らかの発表が欲しいですね。
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20か月・民法の講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日あたり、今年の本試験について法務省から発表
があるでしょうか。

 発表があれば、本ブログでも告知します。

 さて、今日は、通常のスケジュールであれば、20か
月コースのみなさんの民法33回目の講義です。

 また、20か月コースのみなさんは、来週の5月25日
の月曜日から講義再開です。

 では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第33回講義

 今回は、民法3のテキストのP365あたりからかと
思います。

 今回の講義で親族編が終わり、途中から相続編に入
ります。

1 親権

 親権の中で一番大事なところは、親と子の利益相反
行為です。

 民法でもたまに出題されますが、何といっても、今
後学習する不動産登記法で重要になります。

 その制度趣旨と、利益相反行為に当たるかどうかの
判断基準をよく理解しておいてください。

2 後見人
 
 未成年後見と成年後見の比較というところが、ここ
では特に重要かなと思います。

 試験での出題頻度はそれほど高くはないですが、未
成年後見が開始するのは、どういう場合か。

 この点は、正確に理解しておいて欲しいですね。

 以上で、親族編は終了です。

 相続編から、後半に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、1年コースのみなさんの民法13回、14回
講義のポイントを書きました。

 講義の消化、お疲れさまでした。

 昨日の講義では、特に、午前の占有権、午後の共有
が大事でした。

 ということで、早速、過去問です。

 今回は占有権ですが、共有の過去問もそのうちピッ
クアップしたいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、そ
の物の所有者から賃料の返還を請求された場合には、
自分に本権があると信じていたときでも、これを返還
しなければならない(平9-11-ウ)。

Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その敗訴の判決が確定した時から悪意の占有者とみな
される(昭63-15-4)。

Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したとき
は、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請
求することができるが、悪意の占有者は、占有の回復
者に対しその償還を請求することができない(平27-
9-ウ)。

Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅
失が自己の責めに帰すベからざる事由によるものであっ
ても、回復者に対し、損害の全部を賠償する義務を負
う(平14-11-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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