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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 14日の今日、一部の地域での緊急事態宣言の解除が
決定されるみたいですね。

 となれば、講義の再開も早まるかもしれませんね。

 まだわかりませんが、何か動きがあれば、本ブログ
でも告知します。

 たとえ宣言が解除されたとしても、決して気を緩め
ることなく、体調管理には気をつけていきましょう。

 さて、昨日は、20か月コースのみなさんの講義のポ
イントを書いておきました。

 講義の消化は、順調に進んでいるでしょうか?

 実子では、主に、嫡出の推定あたりが大事ですが、
その趣旨をよく理解しておきましょう。

 ここでの話は、結局のところ、夫が自分の子ではな
いと否定するときの手続でもあります。

 ですから、推定される嫡出子かどうかの区別がポイ
ントになります。

 また、養子縁組では、縁組障害をじっくりと整理し
ておいてもらえればと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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