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判決による登記の締めくくり [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点です。

 判決による登記の締めくくりです。

 判決による登記といえば・・・?


(一日一論点)不動産登記法・総論

 売買によるAからBへの所有権の移転の登記手続を
命ずる判決が確定したが、その訴訟における最終の口
頭弁論終結後にAからXに売買による所有権の移転の
登記がされた場合、Bは、Xに対する承継執行文の付
与を受けて、XからBへの所有権の移転の登記を申請
することはできない(先例昭31.12.14-2831)。


 やはり、承継執行文ですよね。

 いくつかのパターンがありましたから、この機会に
よく振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。

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