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1年コースは明日から再開! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、明日、5月24日(日)
から講義再開です。

 民法の第16回、17回講義です。

 午前と午後の2コマになりますが、改めて頑張って
いきましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 一括申請は、択一でも記述でも重要なテーマですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権
の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設
定の登記は、一の申請情報により申請することができ
る(平29-22-イ)。

Q2
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の
抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登
記の抹消の申請は、一の申請情報によって申請するこ
とができる(平20-16-エ)。

Q3
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、さらにその翌日に乙土地の利害関係人が承諾
したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一
の申請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
を根抵当権の設定者とし、B及びCを根抵当権者とす
る共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、Bと
Cとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁
済を受ける割合につき、各自の被担保債権の割合と異
なる割合による旨の定めをしたときは、当該根抵当権
の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの
登記は、一の申請情報によって申請することができる
(平31-21-ア)。

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