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今日も元気に一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 5月に入って、だいぶそれらしい陽気になってきま
したね。

 昨日の昼は暑いくらいでしたけどね。

 引き続き体調管理には気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 XからAへの所有権の移転の仮登記がされた後、そ
の不動産につきAの抵当権の設定の登記がされている
場合において、仮登記に基づく本登記を申請するとき
は、抵当権者のAは、登記上の利害関係を有する第三
者に当たらない(先例昭46.12.11-532)。


 今回も引き続き仮登記ですが、仮登記といえば、本
登記の際の登記上の利害関係を有する第三者ですよね。

 どういう者が利害関係人にあたるのか、改めてテキ
ストで振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

Q4
 所有権の移転の仮登記に基づく本登記を申請する場
合に、当該所有権の移転の仮登記後に抵当権の設定の
登記をした抵当権の登記名義人であって、当該仮登記
の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に
該当する(平21-17-ア)。

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