1年コース・民法12回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます。
今朝に引き続いての更新です。
今日は、通常であれば、1年コースのみなさんの民
法第12回目の講義です。
今回も、講義のポイントを列挙しておきます。
いつものことですが、前回までの内容をよく振り返っ
てから講義を消化してください。
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12回講義
テキストは民法2のP28からになるかと思います。
1 時効完成後の第三者
前回の続きです。
時効取得者と時効完成後の第三者とは、対抗関係に
立ちます。
事例6と事例7は、時効完成後に第三者が抵当権を
設定したという事案です。
ここでは、それぞれ2つの判例が出てきます。
いずれも、抵当権の設定の登記の時を起算点とする
時効取得を理由に抵当権の消滅を主張できるかという
事案です。
時効取得による所有権の移転の登記をしたかどうか
が、両者の違いです。
その点を念頭に置いて、それぞれの判例の結論をよ
く理解しておいてください。
平成24年の方の判例は、近年、2回ほど本試験でも
出題されています。
2 相続と登記
ここでは、とても重要な条文が出てきます。
民法899条の2です。
相続による権利の承継は、遺産分割によるものかど
うかにかかわらず、法定相続分を超える部分は、登記
等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。
また、相続放棄の効力に関する重要判例も出てくる
ので、このあたりを重点的に学習しましょう。
なお、遺産分割と相続放棄の違いに関するコラムが
ありますが、これは相続編を学習してから復習すれば
いいでしょう。
3 第三者の範囲
ここでは、背信的悪意者を含め、登記がなくても不
動産の物権変動を対抗できる者たちをよく整理してお
いてください。
また、背信的悪意者からの転得者に関するとても重
要な判例があります。
本試験でも頻出といっていい重要判例です。
しっかり理解しておいてください。
以下、後半です。
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ここでは、背信的悪意者を含め、登記がなくても不
動産の物権変動を対抗できる者たちをよく整理してお
いてください。
また、背信的悪意者からの転得者に関するとても重
要な判例があります。
本試験でも頻出といっていい重要判例です。
しっかり理解しておいてください。
以下、後半です。
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2020-05-12 05:09
20か月 民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、20か月コースのみなさんの31回講義とい
うことで、ポイントを書いておきました。
WEBの講義の消化、お疲れさまでした。
昨日の中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、
財産分与や内縁あたりが重要ですね。
婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果
をよく確認しましょう。
財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出
てきた判例を中心に振り返っておいてください。
財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれま
すからね。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。
Q2
A男とB女について婚姻の届出がされている場合に
おいて、未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に
同意していなかったときでも、B女の父は、A男とB
女の婚姻を取り消すことができない(平20-21-ア)。
Q3
AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。
Q4
Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出
たまま行方不明となった。Bの生死が7年以上不明の
場合、Aは、Bの失踪宣告を得ることができるので、
婚姻を解消するためには、失踪の宣告の申立てをする
必要があり、裁判上の離婚手続によることはできない
(平14-1-1)。
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昨日は、20か月コースのみなさんの31回講義とい
うことで、ポイントを書いておきました。
WEBの講義の消化、お疲れさまでした。
昨日の中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、
財産分与や内縁あたりが重要ですね。
婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果
をよく確認しましょう。
財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出
てきた判例を中心に振り返っておいてください。
財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれま
すからね。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。
Q2
A男とB女について婚姻の届出がされている場合に
おいて、未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に
同意していなかったときでも、B女の父は、A男とB
女の婚姻を取り消すことができない(平20-21-ア)。
Q3
AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。
Q4
Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出
たまま行方不明となった。Bの生死が7年以上不明の
場合、Aは、Bの失踪宣告を得ることができるので、
婚姻を解消するためには、失踪の宣告の申立てをする
必要があり、裁判上の離婚手続によることはできない
(平14-1-1)。
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2020-05-12 05:05