民法14回講義のポイント [司法書士試験・民法]
先ほどの記事に続いて、第14回目の講義のポイント
をざっくりと書いていきます。
今回の講義では、特に共有が大事ですね。
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第14回講義
1 占有権
民法2のテキストP93からの続きです。
民法185条は、新たな権原によって占有を始めた場
合には、他主占有が自主占有に変わると規定します。
相続が、この「新たな権原」に当たるのか。
これに関するとても重要な判例が出てきます。
この判例は、正確に理解しておいてください。
占有権は、以上です。
2 共有
次のテーマが共有で、先ほど書いたとおり、今回の
講義で一番大事なところです。
共有は、試験で頻出のテーマです。
占有権もそうですが、この共有も毎年出るものと思っ
ておくべきというくらいです。
学習の中心は、判例です。
共有者の1人が、他の共有者との協議によらないで
共有物を占有しているとします。
要するに、独り占めしているわけです。
この場合、他の共有者は、その者に対して共有物の
明渡しを求めることができるのか。
これは、頻出判例の一つですが、これをはじめ、い
くつか判例が出てきます。
テキストの内容に従い、判例の内容をよく理解して
いきましょう。
では、後半に続きます。
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2020-05-17 06:23
1年コース・民法13回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば、1年コース
のみなさんの民法13回、14回目の講義です。
そして、繰り返しの告知ですが、1年コースのみな
さんは、5月24日(日)から講義再開です。
それまで、WEBの講義の消化、頑張ってください。
では、まずは、午前の講義のポイントです。
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第13回講義
まずは、前回までの内容をよく振り返ってから、講
義を受講してください。
この振り返りがとても大切ですからね。
そして、13回目の講義は、民法2のテキストのP63
あたりからかと思います。
1 即時取得
前回の即時取得の続きからですね。
即時取得が成立する要件は、きちんと頭に入ってい
ますか?
それを振り返りつつ、金銭は即時取得の対象となる
のかという点など、残りを学習しておいてください。
2 占有権
占有権は、物権編の中でもかなり出題頻度の高いテ
ーマです。
ここは、条文を丁寧に読むことが重要です。
条文が、単に「占有者」と規定しているのか。
「善意の占有者」「悪意の占有者」など、区別して
規定しているのか。
この点を特に注意しながら条文を確認してください。
中でも、特に重要な条文を一つ挙げるなら、民法
191条の占有者の損害賠償の規定です。
悪意の占有者がその責めに帰すべき事由によらない
で占有物を滅失させた場合、損害賠償の責任を負うか。
ここが、きちんと理解できていればOKですね。
以下、後半に続きます。
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2020-05-17 06:22
一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日ですね。
1年コースのみなさんは、講義の消化頑張ってくだ
さい。
後ほど、講義のポイントを列挙しておきます。
また、昨日の記事でも訂正しましたが、1年コース
のみなさんの再開後の講義は、5月24日(日)です。
日にちを間違えてしまっていて申し訳ありませんで
したが、よろしくお願いします。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法・総論
抵当権の順位変更の当事者の一部が国等の非課税法
人である場合、国等を含めたすべての抵当権について
課税される(質疑登研385P83)。
今回も、引き続き登録免許税ですね。
非課税となる登記、整理できていますか?
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-
24-ウ)。
Q3
官公署が代位して、登記名義人の住所についての変
更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない
(平29-15-エ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
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2020-05-17 06:02