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民法14回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 先ほどの記事に続いて、第14回目の講義のポイント
をざっくりと書いていきます。

 今回の講義では、特に共有が大事ですね。

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第14回講義

1 占有権

 民法2のテキストP93からの続きです。

 民法185条は、新たな権原によって占有を始めた場
合には、他主占有が自主占有に変わると規定します。

 相続が、この「新たな権原」に当たるのか。

 これに関するとても重要な判例が出てきます。

 この判例は、正確に理解しておいてください。

 占有権は、以上です。

2 共有

 次のテーマが共有で、先ほど書いたとおり、今回の
講義で一番大事なところです。

 共有は、試験で頻出のテーマです。

 占有権もそうですが、この共有も毎年出るものと思っ
ておくべきというくらいです。

 学習の中心は、判例です。

 共有者の1人が、他の共有者との協議によらないで
共有物を占有しているとします。

 要するに、独り占めしているわけです。

 この場合、他の共有者は、その者に対して共有物の
明渡しを求めることができるのか。

 これは、頻出判例の一つですが、これをはじめ、い
くつか判例が出てきます。

 テキストの内容に従い、判例の内容をよく理解して
いきましょう。

 では、後半に続きます。

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続きはこちら


1年コース・民法13回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、1年コース
のみなさんの民法13回、14回目の講義です。

 そして、繰り返しの告知ですが、1年コースのみな
さんは、5月24日(日)から講義再開です。

 それまで、WEBの講義の消化、頑張ってください。

 では、まずは、午前の講義のポイントです。

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第13回講義

 まずは、前回までの内容をよく振り返ってから、講
義を受講してください。

 この振り返りがとても大切ですからね。

 そして、13回目の講義は、民法2のテキストのP63
あたりからかと思います。

1 即時取得

 前回の即時取得の続きからですね。

 即時取得が成立する要件は、きちんと頭に入ってい
ますか?

 それを振り返りつつ、金銭は即時取得の対象となる
のかという点など、残りを学習しておいてください。

2 占有権

 占有権は、物権編の中でもかなり出題頻度の高いテ
ーマです。

 ここは、条文を丁寧に読むことが重要です。

 条文が、単に「占有者」と規定しているのか。

 「善意の占有者」「悪意の占有者」など、区別して
規定しているのか。

 この点を特に注意しながら条文を確認してください。

 中でも、特に重要な条文を一つ挙げるなら、民法
191条の占有者の損害賠償の規定です。

 悪意の占有者がその責めに帰すべき事由によらない
で占有物を滅失させた場合、損害賠償の責任を負うか。

 ここが、きちんと理解できていればOKですね。

 以下、後半に続きます。

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続きはこちら


一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 1年コースのみなさんは、講義の消化頑張ってくだ
さい。

 後ほど、講義のポイントを列挙しておきます。

 また、昨日の記事でも訂正しましたが、1年コース
のみなさんの再開後の講義は、5月24日(日)です

 日にちを間違えてしまっていて申し訳ありませんで
したが、よろしくお願いします。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 抵当権の順位変更の当事者の一部が国等の非課税法
人である場合、国等を含めたすべての抵当権について
課税される(質疑登研385P83)。

 
 今回も、引き続き登録免許税ですね。

 非課税となる登記、整理できていますか?

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-
24-ウ)。

Q3
 官公署が代位して、登記名義人の住所についての変
更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない
(平29-15-エ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

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