一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日ですね。
1年コースのみなさんは、講義の消化頑張ってくだ
さい。
後ほど、講義のポイントを列挙しておきます。
また、昨日の記事でも訂正しましたが、1年コース
のみなさんの再開後の講義は、5月24日(日)です。
日にちを間違えてしまっていて申し訳ありませんで
したが、よろしくお願いします。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法・総論
抵当権の順位変更の当事者の一部が国等の非課税法
人である場合、国等を含めたすべての抵当権について
課税される(質疑登研385P83)。
今回も、引き続き登録免許税ですね。
非課税となる登記、整理できていますか?
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-
24-ウ)。
Q3
官公署が代位して、登記名義人の住所についての変
更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない
(平29-15-エ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおり、正しいです。
委託者から受託者への信託による財産権の移転の登
記は、非課税です。
A2 誤り
墳墓地に関する登記は、非課税です。
平成17年の択一でも聞かれていますね。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
官公署が代位によって登記を嘱託するときは、登録
免許税法の規定により非課税となります。
A4 誤り
私人を権利者、国を義務者として国が登記を嘱託す
るときは、通常どおり課税されます。
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登録免許税に関する問題は、前回のような税率や計
算後の金額を問うもの。
今回のような、それ以外のもの。
大きく分けると、そんな感じになります。
どちらにも対応できるように、テキストや過去問で
しっかりと整理しておいてください。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2020-05-17 06:02