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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 1年コースのみなさんは、講義の消化頑張ってくだ
さい。

 後ほど、講義のポイントを列挙しておきます。

 また、昨日の記事でも訂正しましたが、1年コース
のみなさんの再開後の講義は、5月24日(日)です

 日にちを間違えてしまっていて申し訳ありませんで
したが、よろしくお願いします。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 抵当権の順位変更の当事者の一部が国等の非課税法
人である場合、国等を含めたすべての抵当権について
課税される(質疑登研385P83)。

 
 今回も、引き続き登録免許税ですね。

 非課税となる登記、整理できていますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-
24-ウ)。

Q3
 官公署が代位して、登記名義人の住所についての変
更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない
(平29-15-エ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 委託者から受託者への信託による財産権の移転の登
記は、非課税です。


A2 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。

 平成17年の択一でも聞かれていますね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 官公署が代位によって登記を嘱託するときは、登録
免許税法の規定により非課税となります。


A4 誤り

 私人を権利者、国を義務者として国が登記を嘱託す
るときは、通常どおり課税されます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 登録免許税に関する問題は、前回のような税率や計
算後の金額を問うもの。

 今回のような、それ以外のもの。

 大きく分けると、そんな感じになります。

 どちらにも対応できるように、テキストや過去問で
しっかりと整理しておいてください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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