1年コース・民法13回講義のポイント [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝の記事に続いての更新です。
今日は、通常のスケジュールであれば、1年コース
のみなさんの民法13回、14回目の講義です。
そして、繰り返しの告知ですが、1年コースのみな
さんは、5月24日(日)から講義再開です。
それまで、WEBの講義の消化、頑張ってください。
では、まずは、午前の講義のポイントです。
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第13回講義
まずは、前回までの内容をよく振り返ってから、講
義を受講してください。
この振り返りがとても大切ですからね。
そして、13回目の講義は、民法2のテキストのP63
あたりからかと思います。
1 即時取得
前回の即時取得の続きからですね。
即時取得が成立する要件は、きちんと頭に入ってい
ますか?
それを振り返りつつ、金銭は即時取得の対象となる
のかという点など、残りを学習しておいてください。
2 占有権
占有権は、物権編の中でもかなり出題頻度の高いテ
ーマです。
ここは、条文を丁寧に読むことが重要です。
条文が、単に「占有者」と規定しているのか。
「善意の占有者」「悪意の占有者」など、区別して
規定しているのか。
この点を特に注意しながら条文を確認してください。
中でも、特に重要な条文を一つ挙げるなら、民法
191条の占有者の損害賠償の規定です。
悪意の占有者がその責めに帰すべき事由によらない
で占有物を滅失させた場合、損害賠償の責任を負うか。
ここが、きちんと理解できていればOKですね。
以下、後半に続きます。
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3 占有訴権
占有権は、先ほどの191条をはじめとした占有者の
法律関係のほか、占有訴権から出題されやすいです。
占有の訴えともいいますが、これには3つの類型が
あります。
占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴え。
この3つです。
このうち、一番大事なのは占有回収の訴えです。
占有回収の訴えを提起するための要件と提訴期間を、
正確に確認しておいてください。
また、占有保全の訴えでは、占有者は何を求めるこ
とができるのかということも大事です。
妨害の予防と損害賠償の担保の請求ですが、その両
方を請求できるのか、どちらか一方だけなのか。
条文が、「及び」「又は」どちらになっているのか
という点に着目してください。
4 占有の性質の変更
ここでは、自主占有と他主占有の意味が大事なので、
まずはそこを正確に理解しましょう。
そして、自主占有から他主占有に、また、他主占有
から自主占有に変更することがあるのか。
それがここでのテーマであり、相続の場面でとても
重要な判例があります。
が、それは、午後の14回目の講義に続きます。
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13回目の講義は、ここまでですね。
今回は、もっぱら占有権が復習の中心となります。
ここは、とにかく条文を丁寧に読むことです。
引き続き、占有権の途中から14回目の講義へと続い
ていきます。
その内容は、次の記事で書いておきます。
これから講義を消化する方は、その際の参考に。
すでに学習済み、または直前期のみなさんは、民法
の復習のきっかけとして役立ててください。
では、また更新します。
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2020-05-17 06:22