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1年コース・民法13回講義のポイント [司法書士試験・民法]



 おはようございます!

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、通常のスケジュールであれば、1年コース
のみなさんの民法13回、14回目の講義です。

 そして、繰り返しの告知ですが、1年コースのみな
さんは、5月24日(日)から講義再開です。

 それまで、WEBの講義の消化、頑張ってください。

 では、まずは、午前の講義のポイントです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

第13回講義

 まずは、前回までの内容をよく振り返ってから、講
義を受講してください。

 この振り返りがとても大切ですからね。

 そして、13回目の講義は、民法2のテキストのP63
あたりからかと思います。

1 即時取得

 前回の即時取得の続きからですね。

 即時取得が成立する要件は、きちんと頭に入ってい
ますか?

 それを振り返りつつ、金銭は即時取得の対象となる
のかという点など、残りを学習しておいてください。

2 占有権

 占有権は、物権編の中でもかなり出題頻度の高いテ
ーマです。

 ここは、条文を丁寧に読むことが重要です。

 条文が、単に「占有者」と規定しているのか。

 「善意の占有者」「悪意の占有者」など、区別して
規定しているのか。

 この点を特に注意しながら条文を確認してください。

 中でも、特に重要な条文を一つ挙げるなら、民法
191条の占有者の損害賠償の規定です。

 悪意の占有者がその責めに帰すべき事由によらない
で占有物を滅失させた場合、損害賠償の責任を負うか。

 ここが、きちんと理解できていればOKですね。

 以下、後半に続きます。

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3 占有訴権

 占有権は、先ほどの191条をはじめとした占有者の
法律関係のほか、占有訴権から出題されやすいです。

 占有の訴えともいいますが、これには3つの類型が
あります。

 占有回収の訴え、占有保持の訴え、占有保全の訴え。

 この3つです。

 このうち、一番大事なのは占有回収の訴えです。

 占有回収の訴えを提起するための要件と提訴期間を、
正確に確認しておいてください。

 また、占有保全の訴えでは、占有者は何を求めるこ
とができるのかということも大事です。

 妨害の予防と損害賠償の担保の請求ですが、その両
方を請求できるのか、どちらか一方だけなのか。

 条文が、「及び」「又は」どちらになっているのか
という点に着目してください。

4 占有の性質の変更

 ここでは、自主占有と他主占有の意味が大事なので、
まずはそこを正確に理解しましょう。

 そして、自主占有から他主占有に、また、他主占有
から自主占有に変更することがあるのか。

 それがここでのテーマであり、相続の場面でとても
重要な判例があります。

 が、それは、午後の14回目の講義に続きます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 13回目の講義は、ここまでですね。

 今回は、もっぱら占有権が復習の中心となります。

 ここは、とにかく条文を丁寧に読むことです。

 引き続き、占有権の途中から14回目の講義へと続い
ていきます。

 その内容は、次の記事で書いておきます。

 これから講義を消化する方は、その際の参考に。

 すでに学習済み、または直前期のみなさんは、民法
の復習のきっかけとして役立ててください。

 では、また更新します。



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