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不動産登記法 テキスト1から2へ [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、6月29日(月)は、20か月のみなさんの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の一括申請の続きから、相続と遺贈の
問題、そして名変の途中までを解説しました。

 ちなみに、名変からはテキスト2に入りました。

 不動産登記法も、折り返しですね。

 さて、昨日の範囲では、遺贈の手続が大事です。

 遺言執行者がいる場合といない場合で区別して、申
請情報と添付情報、よく整理しておいてください。

 また、一括申請では、いくつかテクニカルな問題が
出てきました。

 共有不動産で一部の共有者の持分に第三者の権利が
設定されているときは、よく注意しましょう。

 登記記録を見て、どんな権利関係になっているかを
読み取れるようにしていってください。
  
 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言
のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、
相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人
の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかに
するもののみで足りる(平5-26-2)。

Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下、
「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のう
ちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺
言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人
を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者とし
て、当該相続登記の更正の登記を申請することができ
る(平16-26-ア)。

Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より
負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に
基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主
名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動
産について相続による所有権の移転の登記を経なけれ
ばならない(昭57-15-2)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてBの取得時効が完成したとし
てBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転
の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


そろそろ発表されるかも? [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく夜の更新です。

 今日の夕方、簡裁訴訟代理権の認定考査の延期後の
日程が発表されました。

 延期後の日程は、8月30日(日)とのことです。

 となれば、ようやく司法書士試験の本試験の延期後
の日程も発表されるかもしれません。

 その場合、本ブログでも告知します。

 今日の夕方のように、発表された時間帯によっては
すぐに告知できないかもしれませんが。

 ということで、以上です。

 おやすみなさい。




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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月28日(日)は1年コースのみなさんの民
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの氏の問題から婚姻に
関する全般。

 そして、実子や養子などの親子関係、親権の途中ま
でを解説しました。

 特に大事なところとしては、財産分与や内縁、嫡出
推定や縁組障害といったところでしょうか。

 細かい数字なんかも出てきましたが、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておいてください。

 このあたりは、でるトコを通じて復習すると効率が
いいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法107条3項

 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす


 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である(平29-1-ウ)。

Q2
 訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。

Q3
 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。

Q4
 公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。

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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は蒸し暑い1日でしたね。

 もうすぐ7月。今年は暑くなるのでしょうか。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 先週で直前期の講座も終わりましたね。

 直前期のみなさんは、引き続き、本ブログを復習の
きっかけとして役立ててください。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 根抵当権の債務者が死亡したが、指定債務者の合意
の登記がされておらず、かつ、相続開始から6か月を
経過していない時点においては、元本確定前にのみ、
または元本確定後にのみすることができる登記を申請
することはできない。


 根抵当権といえば、元本の確定事由が大事ですね。

 もう完璧でしょうか?

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1

 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の
場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなけ
れば、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記
の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債
務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変
更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共
同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するとき
は、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の
変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相
続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合
において、
指定債務者の合意の登記がされていないと
きは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、
元本の確定の登記を
申請することができない(平22-
17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した
場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続
開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設
定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を
申請することがで
きる(平16-20-オ)。

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今回は所有権の更正の登記 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月24日(水)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の所有権の更正の登記から一括申請の
途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]





 おはようございます!

 昨日、6月23日(火)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から親族編に入り、婚姻障害や婚姻の
取消しなどを中心に解説しました。

 この中では、婚姻障害と婚姻の取消し
が重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果
をよく確認しましょう。

 そして、取消権者をよく整理して欲しいですね。

 氏の問題も大事ですが、今回は途中まででしたので、
次回への引き続きですね。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q2

 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚
姻前の氏に復するが、その死亡の日から3か月以内に
届け出ることによって、死別の際に称していた妻の氏
を続称することができる(平23-20-ア)。

Q3
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合に
おいて、未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に
同意していなかったときでも、B女の父は、A男とB
女の婚姻を取り消すことができない(平20-21-ア)。

Q4
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月22日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの、仮登記の抹消や仮登記に基
づく本登記を中心に解説をしました。


 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登
記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で
申請でき
ます。

 そして、この際、登記識別情報の提供を要します。


 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要するという、
極めて珍しい登記の一つです。

 こういう特殊なものは、随時、押さえていくように
しましょう。


 次に、今回のメインテーマである仮登記に基づく本
登記。

 こちらは、以前
、登記上の利害関係を有する第三者
でも解説しました。


 そこも改めて振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ジャイアンツ、開幕三連勝!

 気持ちのいい朝です。

 そして、昨日、6月21日(日)は1年コースのみな
さんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の保証債務の続きから、債権者代位権、
詐害行為取消権、不法行為などを解説しました。

 なかなかのボリュームではありましたね。

 今回の中で特に優先度の高いのは、債権者代位権と
詐害行為取消権でしょう。

 中でも、詐害行為取消権は、テキストの事例を元に
理解していくといいと思います。

 また、その際には、テキスト1の基本編も一緒に確
認するようにしてください。

 では、過去問です。

 今回も、一部、過去問以外の確認問題を含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

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