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受講生のみなさんへ(訂正) [司法書士試験]




 おはようございます。

 今朝の記事に続いての更新ですが、昨日の記事の修
正になります。

 1年コースのみなさんの再開後の講義の日程を間違
えておりましたので、その部分を修正して、改めて講
義再開の告知をさせていただきます。

 TAC名古屋校でライブ講義を受講しているみなさん
に告知です。

 TAC名古屋校におきましては、5月21日(木)より
通常のライブ講義を再開することになりました。

 詳しくは、TAC名古屋校のHPを確認してください。


  TAC名古屋校ホームページ(外部リンク)


 ですから、5月21日(木)の直前期の択一スキルアッ
プ講座から再開となります

 このときまでには、法務省から今年の本試験につい
てのお知らせも出ているとよいのですが。

 1年コースのみなさんは、5月24日(日)の民法第
16・17回目の講義から

 また、2021目標の20か月コースのみなさんは、5月
25日(月)の民法第35回目の講義から、それぞれ再開
となります。

 それまでにWEBの講義を消化しておいてください。

 もっとも、引き続き体調管理など、気をつけて過ご
さないといけないことは変わりありません。

 みなさんも気を緩めることのないよう、しっかりと
気を引き締めて欲しいなと思います。

 特に、直前期のみなさんは、大切な時期ですからね。

 講義も今しばらくの間は、マスク着用で行うことと
なるかと思います。

 受講生のみなさんも、引き続きマスク着用をよろし
くお願いします。

 では、5月21日(木)から、改めて頑張っていきま
しょう!



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一日一論点 再開に向けて頑張ろう [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 みなさん、きちんとペースを守って勉強続けること
ができていますか?

 5月21日(木)から講義再開となりましたので、改
めてギアを入れていきましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 所有権の一部移転の登記を所有権の全部の移転の登
記に更正する登記を申請するときは、更正により新た
に移転する持分につき、所有権の移転の登記と同様の
登録免許税の納付を要する。


 登録免許税に関する問題も択一では頻出です。

 今回は、それに関する過去問を確認しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の
所有権の一部移転の登記がされている甲土地(不動産
の価額100万円)について、当該登記を所有権全部の
移転の登記とする更正の登記の申請をする場合の登録
免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。

Q3
 Aを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記
と、Aを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登
記がされている甲土地(不動産の価額100万円)につ
いて、同一の登記原因によってする順位1番及び2番
の各抵当権の登記の抹消の登記の申請をする場合の登
録免許税の金額は、2000円である(平25-27-ウ)。

Q4
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする
登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因
とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書
で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき
2000円である(平19-17-オ)。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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