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1年・民法15回講義のポイント [司法書士試験・民法]



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 お疲れさまです。

 今朝の記事に続いての更新です。

 今日は、いつものスケジュールであれば、1年コー
スの民法15回目の講義の日です。

 先日も告知しましたが、1年コースのみなさんは、
5月24日(日)からライブ講義再開です。

 16回、17回講義から再開ですので、この15回目の
講義まではWEBで必ず消化しておいてください。

 では、今回の講義のポイントです。

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第15回講義

 テキストは、民法2のP126あたりからになると
思います。

 今回は、用益権と混同が中心となります。

1 地上権、永小作権

 使用収益を目的とする物権が用益権であり、地上権、
永小作権、地役権があります。

 用益権は、民法でも不動産登記法でもほぼ必ず1問
出題されます。

 用益権は得点しやすいテーマといえるので、本試験
では確実に得点したいところです。

 まずは、地上権ですが、ここは賃借権との比較がよ
く聞かれます。

 もっとも、賃借権はもう少し先で学習します。

 ですので、賃借権に関する記述は予習みたいな感じ
で見ておくといいですね。

 区分地上権は、不動産登記法でしっかり学習すれば
いいと思います。

 永小作権については、物権でありながら譲渡・賃貸
を禁止する特約ができ、さらに登記できるということ。

 この点をしっかり確認しておきましょう。

 以下、後半に続きます。

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続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、20か月コースの民法33回目の講
義のポイントを書きました。


 講義の消化、お疲れさまでした!

 33回目の講義では、特に相続人の範囲と相続分の
計算が特に大事でしたね。


 これらを学習する際には、条文もきちんと参照する
ことが大事です。


 そして、相続人をしっかりと特定できるようにして
いってください。


 ここを間違えると、相続分の計算が狂ってきてしま
いますからね。


 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

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