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今日は持分会社の登記 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点です。


(一日一論点)会社法・商業登記法

会社法604条2項・3項

2項
 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変
更をした時に、その効力を生ずる。

3項
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 条文そのまま書いたので、少し長くなりました。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q2
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合は、代表社員の同意書及び定款を添
付して、社員の加入による変更の登記を申請すること
ができる(平31-34-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに加入する
に際し、平成30年6月25日にAの加入に関する事項に
ついての総社員の同意があり、同月28日にAが出資に
係る払込みの全部を完了した場合には、平成30年6月
28日を変更日として業務執行社員の加入及び資本金の
額の変更の登記を申請することができる(平30-35-オ)。

Q4
 合名会社又は合資会社の定款に社員の退社の事由又
は持分の払戻しに関する定めがある場合において、こ
れらを変更したときは、その変更の登記を申請しなけ
ればならない(平18-35-ア)。

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